国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金・年金生活者支援給付金 未支給年金・未支払給付金請求書
国民年金および厚生年金保険の未支給の給付を請求するときに作成する書類が、「国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金・年金生活支援給付金 未支給年金・未支払給付金請求書(以下、未支給年金・未支払給付金請求書)」です。
保険または年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時に生計を同じくしていたものは、未支給の給付を請求することができるとされています。
未支給の給付を請求するときは、上記の死亡した者の親族などが自己の名で、未支給年金・未支払給付金請求書を提出しなければなりません。
未支給年金・未支払給付金請求書の作成手順
それでは、未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に作成していきましょう。
今回は、厚生年金保険の被保険者だった「餡蜜寒幸(あんみつかんゆき)」さんの遺族(妻)である「餡蜜寒子(あんみつかんこ)」さんをモデルに進めていきます。
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死亡した受給権者の情報
①基礎年金番号および年金コードは、そのまま記入します。未支給の保険給付または年金給付が複数ある場合は、複数の年金コードを右欄に記入します。
基礎年金番号 1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。 |
年金コード 老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。年金証書には、基礎年金番号の欄の次に年金コードの欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。年季コードはこちらで確認できます。 |
②生年月日、③氏名、④死亡した年月日は、いずれも死亡した者の情報を記入します。
未支給請求の併用の確認
死亡した者が厚生年金保険・船員保険・統合共済の年金以外に共済組合などで支給する共済年金も受給していた場合、あわせて共済の未支給年金(未済の給付)の請求を希望する場合に当該欄の「はい」に〇を付けます。共済組合などで支給する共済年金を受給していない場合、もしくは共済の未支給年金を併せて請求しない場合は、当該欄の「いいえ」に〇を付けます。
請求者の情報
①氏名、②続柄、③郵便番号、④電話番号、⑤住所、⑥個人番号は、いずれも請求者の情報をそのまま記入します。
個人番号(マイナンバー) 個人の識別番号として、日本において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号です。 |
②続柄には、配偶者(夫・妻)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族のいずれかが記入されます。
金融機関の情報
①年金受取機関は、「1:金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、2:ゆうちょ銀行(郵便局)」のいずれかの番号に〇を付けます。下欄の「年金送付先」の記入欄が変わります。今回は、「1:金融機関(ゆうちょ銀行を除く)」に〇を付けました。
②口座名義人氏名は、氏と名を分けて記入します。フリガナも記入します。
③金融機関名称は、そのまま記入します。フリガナのも記入します。金融機関の種類や本店・支店の別などに〇を付けます。
④預金種別は、「1:普通、2:当座」のいずれかの番号に〇を付けます。
⑤口座番号は、そのまま記入します(左詰め)。
⑥金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄は、銀行印を押してもらいます。ただし、通帳などの写しを添付する場合は不要です。
未支給請求および欄外下
①受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていた次のような方がいましたか。は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族」のそれぞれの欄の「いる、いない」のいずれかに〇を付けます。
②死亡した方が三共済(JR、JT、NTT)・農林共済年金に関する共済年金を受けていた場合にご記入ください。は、質問のとおり共済年金を受けていた場合に【死亡者からみて、あなたは相続人ですか。】の「はい、いいえ」のいずれかに〇を付け、「はい」に〇が付いた場合は【続柄】も記入します。
③備考は、特記事項があれば記入します。
④別世帯となっていることについての理由書は、請求者と死亡した者が別世帯になっている場合に、請求者氏名(押印)と理由を記入します。理由は「1:受給権者の死亡当時、同じ住所に二世帯で済んでいたため。、2:受給権者の死亡当時は、同じ世帯であったが、世帯主の死亡により、世帯主が変更されたため。」のいずれかの数字に〇を付けます。
⑤欄外下の日にちを記入するところには、未支給年金・未支払給付金請求書を提出する日を記入します。
以上で、未支給年金・未支払給付金請求書の作成が終わりました。
未支給年金および未支払給付金は、前述のとおり、死亡した者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦3親等内の親族が請求できます。順位は番号順になりますが、同じ番号の者(同順位者)が複数いるときは、それぞれに支給されるわけではなく、そのうちの1人に支給することで、全員に支給したものとみなされます。