年金請求書(国民年金遺族基礎年金) Part2
国民年金の障害給付を請求するときに作成する書類が、「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)」です。
年金を受ける権利は所定の要件(保険料の納付期間、年齢など)を満たすことによって発生しますが、実際に年金を受けるためには請求することが必要で、年金を受ける権利を有する者(受給権者)が実施機関の裁定を受けなければ年金は支給されません。
遺族基礎年金は、被保険者や被保険者であった者の遺族に支給されますが。詳しくは年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)で確認してください。
遺族基礎年金は、年金請求書(国民年金遺族基礎年金)を提出して裁定請求をするとともに、初診日、死亡日、遺族などの証明するものでもあります。
年金請求書(国民年金遺族基礎年金)の作成手順
それでは、年金請求書(国民年金遺族基礎年金)を一緒に作成していきましょう。
今回は、国民年金の被保険者だった「餡蜜寒幸(あんみつかんゆき)」さんの遺族(妻)である「餡蜜寒子(あんみつかんこ)」さんをモデルに進めていきます。
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履歴A
①請求者の自宅の電話番号は、そのまま記入します。自宅の電話がない場合は、携帯電話の番号でも構いません。
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) Part1の記事を参考に記入します。
履歴B
①死亡した方が退職後、個人で保険料を納める第四種被保険者、船員保険の年金任意継続被保険者となったことがありますか。は、「1:はい、2:いいえ」のいずれかに〇を付けます。「1:はい」に〇が付いた場合は、②~④の質問に答えていきます。
死亡に係る情報
①死亡した者の生年月日、②住所は、いずれもそのまま記入します。
③死亡年月日、④死亡の原因である傷病または負傷の名称、⑤傷病または負傷の発生した日、⑥傷病または負傷の初診日は、いずれもそのまま記入します。
即死の場合は③⑤⑥の日にちが同じになります。一方、傷病の進行により死亡した場合は③⑤⑥の日にちが異なります。
⑦死亡の原因である傷病または負傷の発生原因は、④が発生した原因を記入します。原因が不明の場合は「不明・不詳」などと記入しても構いません。
⑧死亡の原因は第三者の行為によりますか。は、「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。
⑨死亡の原因が第三者の行為により発生したものであるときは、その者の氏名および住所は、⑧で「1:はい」に〇が付いた場合に、第三者の氏名と住所を記入します。
請求者の年金の受給状況
①請求する方は、死亡した方の相続人になれますか。は、「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。
②死亡した方は次の年金制度の被保険者、組合員または加入者となったことがありますか。は、次の1~10のいずれか該当するものに〇を付けます。
公的年金制度等 1:国民年金法 2:厚生年金保険法 3:船員保険法(昭和61年4月以後を除く) 4:廃止前の農林漁業団体職員共済組合法 5:国家公務員共済組合法 6:地方公務員等共済組合法 7:私立学校教職員共済法 8:旧市町村職員共済組合法 9:地方公務員の退職年金に関する条例 10:恩給法 |
③死亡した方は、②欄に示す年金制度から年金を受けていましたか。は、「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。
④受けていたときは、その制度名と年金証書の基礎年金番号および年金コード等をご記入ください。は、③で「1:はい」に〇を付けた場合に記入します。
特殊な年金の受給状況
1:地方公務員の恩給 2:恩給法(改正前の執行官法附則第13条において、その例による場合を含む。)による普通恩給 3:日本製鉄八幡共済組合の老齢年金または養老年金 4:旧外地関係または旧陸海軍関係共済組合の退職年金給付 |
①の(上記の)いずれかの番号に〇が付いた場合に、②~⑤の質問に答えていきます。
⑥死亡の原因は業務上ですか。、⑦労災保険から給付が受けられますか。、⑧労働基準法による遺族補償が受けられますか。は、いずれも「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。
生計維持申立A
①日付を記入するところには、生計維持の申し立てをする日を記入します。
②請求者の情報は、住所と氏名を記入し、請求者の印鑑を押します。
③請求者は、遺族給付の対象となる遺族の氏名と続柄を記入します。
生計維持申立B
①この年金を請求する方は次にお答えください。は、「請求者(名: )」に請求者の名前を記入し、年収が850万円未満ですかという質問に対して「はい、いいえ」のいずれかに〇を付けます。
②①で「いいえ」と答えた方のうち、その方の収入がこの年金の受給権発生当時以降おおむね5年以内に850万円未満となる見込みがありますか。は、「はい、いいえ」のいずれかに〇を付けます。
③欄外下の日にちを記入するところには、生計維持申立を提出する日を記入します。
以上で、年金請求書(国民年金遺族遺族年金) Part2の作成が終わりました。
続きは、以下のリンクから進んでください。
厚生年金保険の遺族給付(遺族厚生年金)を請求する場合(同時に遺族基礎年金も請求する場合)は、年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)を提出しますが、国民年金の遺族給付(遺族基礎年金)を請求する場合(遺族厚生年金は請求しない場合)は、年金請求書(国民年金遺族基礎年金)を提出します。