年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) Part2

 

 

国民年金や厚生年金保険の障害給付を請求するときに作成する書類が、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」です。

年金を受ける権利は所定の要件(保険料の納付期間、年齢など)を満たすことによって発生しますが、実際に年金を受けるためには請求することが必要で、年金を受ける権利を有する者(受給権者)が実施機関の裁定を受けなければ年金は支給されません。

障害基礎年金および障害厚生年金は、疾病および負傷などの傷病の診断を受けた日(初診日)において被保険者であったものが、初診日から起算して1年6か月を経過した日または傷病が治癒した日(障害認定日)において、障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に支給されます。

障害基礎年金および障害厚生年金は、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)を提出して裁定請求をするとともに、初診日や障害認定日の証明するものでもあります。結果、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)の記入事項も非常に多くなります。そのため、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)の説明は2回に分けて行っていきます。

 

年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)の作成手順

 

それでは、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)を一緒に作成していきましょう。

今回は、老齢厚生年金の受給権者である「饅頭栗弘(まんじゅうくりひろ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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請求の内容

①この請求は、左の頁にある「障害給付の請求事由」の1から3までのいずれに該当しますか。は、「1:障害認定日による請求、2:事後重症による請求、3:初めて障害等級に1級または2級に該当したことによる請求」のいずれかの番号に〇を付けます。「2:事後重症による請求」に〇が付いた場合は、下欄の「1:初診日から1年6月目の状態で請求した結果、不支給となった。、2:初診日から1年6月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。、3:その他(理由   )」のいずれかの番号に〇を付けます。

障害認定日による請求
障害給付は、病気または怪我によって、初めて医師の診察を受けた日(初診日)から1年6か月目(その期間内に傷病が治ったときはその日)に一定の障害の状態にあるときに受けられます。この場合、年金請求書に添付する診断書は、初診日から1年6月目の障害状態がわかるものが必要です。なお、請求する日が、1年6月目より1年以上過ぎているときには、治癒したことにより請求するときを除き、初診日から1年6月目の診断書と請求時点の診断書が必要となります。
事後重症による請求
「障害認定日による請求」に該当しなかった人でもその後病状が悪化し、一定の障害の状態になったときには本人の請求により障害給付が受けられます。ただし、請求は65歳前に行わなければいけません。この場合、年金請求書に添付する診断書は、請求時における障害の状態がわかるものが必要です。また支給は請求した月の翌月分から行われます。
初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
65歳前に1つの障害と他の障害とを合わせて初めて2級以上の障害の状態になったときには障害給付が受けられます。この場合、年金請求書に添付する診断書は、初めて2級以上となったときのそれぞれの障害の診断書が必要です。なお、この事由による請求は今までに2級以上の障害給付を受けたことがある人、または2級以上の障害の状態になったことのある人は行うことができません。また支給は請求した月の翌月分から行われます。

②過去に障害給付を受けたことがありますか。は、「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。「1:はい」に〇が付いた場合は、障害給付の名称と年金基礎番号・年金コードも記入します。

 

障害の原因である傷病の情報

①傷病名②傷病の発生した日③初診日は、いずれもそのまま記入します。

④初診日において加入していた年金制度は、「1:国年、2:厚年、3:共済」のいずれかの番号に〇を付けます。年金制度に加入していなかった場合は〇を付けません。

⑤現在傷病はなおっていますか。は、「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。「1:はい」に〇が付いた場合は、下欄の【なおった日】も記入します。

井上とまと

「なおった日」のことを治癒日もしくは症状固定日と言います。治癒日や症状固定日は障害認定日になり得ます。

⑥傷病の原因は業務上ですか。は「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。「1:はい」に〇が付いた場合は、下欄の1~6の番号のうち、保険給付を受けることができるものに〇を付け、〇が付いたものの【給付の種類】と【支給の発生した日】を記入します。

⑦障害の原因は第三者の行為によりますか。は、「1:はい、2:いいえ」のいずれかの番号に〇を付けます。「1:はい」に〇が付いた場合は、下欄の【第三者の情報】も記入します。

 

生計維持申立

①生計同一関係欄の日にちを記入するところには、生計維持を申し立てる日を記入します。

②請求者の情報は、住所、氏名を記入し、請求者の印鑑を押します。

③生計同一関係欄の右表には、請求者と生計を持している配偶者および子の氏名と続柄を記入します。

④収入関係欄の配偶者について年収は、850万円未満ですか。は、「はい、いいえ」のいずれかに〇を付けます。

⑤収入関係欄の子(名:  )について年収は、850万円未満ですか。は、(名:  )に子の名を記入し、「はい、いいえ」のいずれかに〇を付けます。

④および⑤で「いいえ」に〇が付いた場合は、当該欄の「はい、いいえ」にも〇を付けます。

 

機構独自項目A

年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) Part1の最初に記入した「請求者および配偶者の基礎年金番号」以外の年金番号持っていたり、基礎年金番号を記入していなかった場合に、当該欄にそれぞれ必要な情報を記入します。

 

機構独自項目B

個人で保険料を納める第四種被保険者または船員保険の年金任意継続被保険者であったことがある場合に、当該欄にそれぞれ必要な情報を記入します。

 

委任状

代理人に年金請求の手続きを委任する場合に記入します。

代理人の氏名、受給権者との関係、住所などを記入します。また、委任することの証明として、受給権者の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、委任する内容を記入します。

井上とまと

受給権者が高齢だったり、疾病または負傷をしていたりした場合、円滑に年金を請求できなくなる可能性が出てきます。年金は高齢者の重要なライフラインであるため、請求できないことにより年金を受け取れない状況をなくすため、代理人に手続きを委任することができる仕組みを設けています。

 


 

以上で、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) Part2の作成が終わりました。

見直しは、以下のリンクから進んでください。

厚生年金保険の障害給付(障害厚生年金)を請求する場合(同時に障害基礎年金も請求する場合)は、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)を提出しますが、国民年金の障害給付(障害基礎年金)を請求する場合(障害厚生年金は請求しない場合)は、年金請求書(国民年金障害基礎年金)を提出します。

 

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