国民年金・厚生年金保険 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書
老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給繰上げを請求するときに作成する書類が、「国民年金・厚生年金保険 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(以下、老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書)」です。
被保険者期間を有し、60歳以上65歳未満であるものは、65歳に達する前に(日本年金機構に)、老齢厚生年金の支給繰上げの申出をすることができます。
老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給繰上げを申し出た者に支給する年金額は、本来の年金に「繰上げ減算額」を減算した額になります。繰上げ減算額は、本来の年金額に「老齢年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した月数に0.5をかけた割合(=減額率)」を乗じた額となります。
たとえば、65歳から老齢年金の受給権を取得した者が、支給繰上げの申出をして、62歳(36か月前)から年金を受給する場合、0.5×36か月=18.0%となり、本来の年金-本来の年金×18.0%の年金を受けることができます。ちなみに、減額率は最大で30.0%です。
老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書の作成手順
それでは、老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書を一緒に作成していきましょう。
今回は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者である「大福餅人(だいふくもちひと)」さんをモデルに進めていきます。
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受給権者の情報
①個人番号(または基礎年金番号)は、そのまま記入します。
個人番号(マイナンバー) 個人の識別番号として、日本において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号です。 |
基礎年金番号 1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。 |
②氏名、③生年月日、④住所は、いずれもそのまま記入します。
支給繰上げの内容
①繰上げの請求を行うことによる制約等を理解のうえ、は、「ア:老齢基礎年金の全部を繰上げ請求します、イ:老齢基礎年金の一部を繰上げ請求します、ウ:老齢厚生年金の繰上げおよび老齢基礎年金の全部を繰上げ請求します、エ:老齢厚生年金の繰上げおよび老齢基礎年金の一部を繰上げ請求します」のいずれかの記号に〇を付けます。
②上記エの請求をされた方は右のいずれかに〇をしてください。は、①で「エ:老齢厚生年金の繰上げおよび老齢基礎年金の一部を繰上げ請求します」に〇を付けた場合に、「1:厚生年金保険法等に定める障害の状態にあることによる請求、2:長期加入の特例による請求、3:坑内員・船員の特例による請求」のいずれかの記号に〇を付けます。
③欄内の日にちを記入するところには、支給繰上げの申出をする日を記入します。
④欄外下の電話番号は、受給権者の電話番号を記入します。
以上で、老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書の作成が終わりました。
老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給繰上げは支給繰下げと違い、いずれか一方だけを繰り上げることはできません。支給繰上げの請求をした場合は、減額された年金額が一生続きます。