国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金裁定請求書
老齢基礎年金および老齢厚生年金の裁定請求をするときに作成する書類が、「国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金裁定請求書(以下、老齢基礎・厚生年金裁定請求書)」です。
老齢基礎年金および老齢厚生年金を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、日本年金機構を裁定するとされています。
年金を受ける権利は要件を満たせば自然に発生しますが、実際に年金を受けるには受給権者が裁定請求をしなければなりません。
通常の裁定請求は、年金請求書(様式第101号)を使用します。
一方、老齢基礎・厚生年金裁定請求書(様式第236号)は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者が、老齢基礎年金および老齢厚生年金を66歳以後に65歳からの支給を請求するときの請求書になります。
老齢基礎・厚生年金裁定請求書の作成手順
それでは、老齢基礎・厚生年金裁定請求書を一緒に作成していきましょう。
今回は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者である「大福餅人(だいふくもちひと)」さんをモデルに進めていきます。
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受給権者の情報
①個人番号(または基礎年金番号)は、そのまま記入します。
個人番号(マイナンバー) 個人の識別番号として、日本において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号です。 |
基礎年金番号 1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。 |
②年金証書の年金コードは、そのまま記入します。
年金コード 老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。年金証書には、基礎年金番号の欄の次に年金コードの欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。年季コードはこちらで確認できます。 |
③生年月日は、そのまま記入します。
年金の加入・受給状況
①特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以降に、国民年金または厚生年金保険(船員含む)の被保険者であった期間がありますか。ある方は、該当する制度の名称および期間をご記入ください。は、「ある、ない」のいずれかに〇を付けます。「ある」に〇が付いた場合は、その名称および期間を記入します。
②特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以降に、各種共済組合等の組合員または加入者であった期間がありますか。ある方は、その共済組合等(支部)の名称および期間をご記入ください。は、「ある、ない」のいずれかに〇を付けます。「ある」に〇が付いた場合は、その名称および期間を記入します。
③あなたは現在、特別支給の老齢厚生年金以外に公的年金制度から年金を受けていますか。受けている方・請求中の方は、その制度の名称および年金証書の年金コード(記号番号)をご記入ください。は、「ア:受けている、イ:受けていない、ウ:申請中」のいずれかの記号に〇を付けます。「ア:受けている」に〇を付けた場合は、必要な情報も記入します。
④上記⑤の年金を受けている方は、その支給を受けることとなった年月日は、③で「ア:受けている」に〇を付けた場合に記入します。
配偶者の情報・繰下げの希望
①現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますか。は、配偶者の年金受給状況を「ア:老齢・退職の年金を受けている、イ:障害の年金を受けている、ウ:いずれも受けていない」のいずれかの記号に〇を付けます。
②受けているときは、その公的年金制度等の名称および個人番号(または年金証書の基礎年金番号)・年金コード、恩給証書等の記号番号は、①で「ア:老齢・退職の年金を受けている」に〇を付けた場合に、受けている年金の情報を記入します。
③その支給を受けることになった年月日は、そのまま記入します。
④今回、さかのぼって受けようとする年金以外の年金について、引き続き繰下げを希望されますか。は、「ア:老齢基礎年金については、引き続き繰下げを希望します、イ:老齢厚生年金については、引き続き繰下げを希望します」の該当するものに〇を付けます。
支給繰下げと支給繰上げ 老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給繰下げは、老齢基礎年金および老齢厚生年金のどちらか一方だけでも繰り下げることができます。一方、支給繰上げは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の両方を同時に繰り上げなければなりません。 |
生計維持申立
老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者の配偶者および子が、生計維持要件を満たしていることを申し立てる場合に、当該欄に情報を記入します。
①配偶者および子の情報は、氏名、生年月日、受給権者との続柄、障害の状態の有無を記入します。生計維持要件を満たしている者全員の情報を記入します。
②2つのチェックリストは、「上記の者を、現在生計を維持していることを申し立てる。」、「上記の配偶者によって、私は生計を維持されていることを申し立てる。」の該当する▢に✓を入れます。
③日にちを記入するところには、生計維持申立をする日を記入します。
④受給権者氏名は、そのまま記入します。
欄外下
①欄外下の日にちを記入するところには、老齢基礎・厚生年金裁定請求書を提出する日を記入します。
②受給権者の情報は、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。氏名の横には受給権者の印鑑も押します。
以上で、老齢基礎・厚生年金裁定請求書の作成が終わりました。
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、裁定請求することで初めて受けることができます(自然に受給できるわけではない)。そのため、裁定請求を忘れると、いつの間にか繰下げ支給の対象になる場合があります。その場合、裁定請求した時点から繰下げ加算額を上乗せした年金を受けるか、裁定請求し忘れていた期間の年金を一括で受け取るか選択することになります。