健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称・所在地変更(訂正)届

 

 

健康保険および厚生年金保険の適用事業所の名称や所在地を変更するときに作成する書類が、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称・所在地変更(訂正)届(以下、名称・所在地変更届)」です。

名称・所在地変更届は、適用事業所の名称や所在地を変更した日から5日以内に、日本年金機構または健康保険組合に提出しなければなりません。

 

名称・所在地変更届の作成手順

 

それでは、名称・所在地変更届を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 海洋メカニカル」をモデルに進めていきます。

 

 

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提出者記入欄および社会保険労務士記載欄

①欄外上の日にちを記入するところには、名称・所在地変更届を提出する日を記入します。変更の事実から5日以内の日になるようにしましょう。

②事業所整理番号は、【群市区】の数字と、【記号】の文字を記入します。

事業所整理記号
「数字2桁のカタカナまたは英数4桁以内」や「漢字+ひらがな」など、自治体ごとに異なる形式で表されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、事業所整理記号は健康保険証に記載された「記号」と変換可能 です。たとえば、「渋2いろは」という厚生年金保険の事業所整理記号は、全国健康保険協会(協会けんぽ)では「64010203」という数字になります。

③事業所番号(告知番号)は、事業所に振り出されて行番号を記入します。

事業所番号
年金事務所から事業所ごとに付与される5桁の数字です。年金事務所から送付される「適用通知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されています。

④提出者の情報は、事業所所在地(郵便番号)、事業所名称、事業主氏名、電話番号を漏れなく記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。

井上とまと

いずれも変更後(新しい)の事業所所在地、事業所名称であることに注意してください。

⑤社会保険労務士記載欄は、本届出などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄にその氏名を記入します。

 

変更区分

①変更区分は、「1:事業所名称の変更、2:事業所所在地の変更」のいずれかの番号に〇を付けます。

井上とまと

名称と所在地のどちらも変更する場合は、どちらの番号にも〇を付けます。

②①の変更区分に応じて、様式上部の様式名の「名称/所在地」のいずれか、もしくはどちらにも〇を付けます。

 

変更前の情報

①事業所名称②事業所所在地は、いずれも変更前の情報を記入します。変更しないもについては記入する必要がありません。

 

変更後の情報

①変更年月日は、そのまま記入します。株式会社 海洋メカニカルは、令和3年10月15日に所在地を変更したため、ここでは「0⃣3⃣1⃣0⃣1⃣5⃣」と記入します。

②事業所名称③事業所所在地④電話番号は、いずれも変更後の情報を記入します。フリガナも記入します。変更しないもについては記入する必要がありません。

⑤変更理由は、名称もしくは所在地を変更した理由を記入します。

⑥口座振替の継続は、「1:継続する、2:継続しない」のいずれかの番号に〇を付けます。「1:継続する」に〇が付いた場合には、⑦にも〇を付けます。

⑦振替口座の変更は、「1:変更なし、2:変更あり」のいずれかの番号に〇を付けます。

井上とまと

⑥⑦はいずれも管轄外の所在地に事業所を移転した場合に記入します。一方、管轄内の移転の場合は記入する必要はありません(たとえ、口座振替の継続や振替口座に変更がある場合でも)。

 


 

以上で、名称・所在地変更届の作成が終わりました。

名称・所在地変更届において、所在地の変更を届け出る場合、移転後の所在地が移転前の所在地と同じ管轄になるか(管轄内移転)、異なる管轄になるか(管轄外移転)で、提出先が異なります。管轄内移転のときは、もともと管轄していた行政官庁に提出しますが、管轄外移転のときは移転先の地域を管轄する行政官庁に届け出ることになります。

 

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