国民年金 第3号被保険者関係届

 

 

国民年金の第3号被保険者がその資格を取得・喪失・種別の変更したときに作成する書類が、「国民年金 第3号被保険者関係届(以下、第3号被保険者関係届)」です。

第3号被保険者関係届は、第3号被保険者がその資格を取得・喪失・種別の変更した日から、14日以内に厚生労働大臣(日本年金機構)に提出しなければなりません。第3号被保険者関係届は、第3号被保険者が提出しなければなりませんが、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者の事業主を経由して提出することができます。

国民年金の被保険者には、次の3つの種類があります。

被保険者の種類要件
第1号被保険者国内に住所を有すること 20歳以上60歳未満の者であること
第2号被保険者厚生年金保険の被保険者であること
第3号被保険者20歳以上60歳未満の者であること 被扶養配偶者あること
井上とまと

社会保険の適用事業所で働く夫の妻(専業主婦)などが、第3号被保険者になります。

国民年金法における第3号被保険者は、保険料を支払わなくても年金を受け取ることができます。第3号被保険者関係届は、「第3号被保険者の要件」を満たしているかどうかを明かにしつつ、被保険者の資格を取得・喪失・種別の変更を届け出るものとなります。

 

第3号被保険者関係届の作成手順

 

それでは、第3号被保険者関係届を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 海洋メカニカル」の労働者「鮭下洋(さけしたひろし)」さんの妻である「鮭下泡実(さけしたあわみ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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提出者記入欄

①欄外上の日にちを記入するところには、第3号被保険者関係届を提出する日を記入します。

②事業主の情報は、(郵便番号および)事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号を漏れなく記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。

井上とまと

当該欄を事業主自ら署名した場合には押印は不要です。

 

事業主等受付年月日および社会保険労務士記載欄

①事業主等受付年月日は、事業主が第2号被保険者を通じて、第3号被保険者から届書を受け取った日を記入します。

②社会保険労務士記載欄は、本届出などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄にその氏名を記入します。

 

配偶者欄(第2号被保険者欄)

①氏名②生年月日は、そのまま記入します。

③性別は、「1:男、2:女」のいずれかの番号に〇を付けます。

④個人番号は、マイナンバーカードに記載されている12桁の番号を記入します。記入する際は、必ず本人確認を行ってください。マイナンバーカードに記載されている個人番号がわからないもしくは、記入することを希望しない場合は、年金手帳などに記載されている10桁の基礎年金番号を記入することもできます。

⑤住所は、そのまま記入します。

 

第3号被保険者欄A

①氏名には、欄上の日にちを記入するところに、第2号被保険者が本届出を事業主へ提出した日を記入します。氏名はそのまま記入し、被扶養者の印鑑も押します。また、本届出の提出を第2号被保険者に委託する場合には、欄下のチェックボックスに✓を入れます。

井上とまと

当該欄を第3号被保険者自ら署名した場合には押印は不要です。

②生年月日は、そのまま記入します。

③性別は、「1:夫、2:妻、3:夫(未届)、4:妻(未届)」のいずれかの番号に〇を付けます。(未届)は事実婚の場合です。

④個人番号は、マイナンバーカードに記載されている12桁の番号を記入します。記入する際は必ず本人確認を行ってください。マイナンバーカードに記載されている個人番号がわからないもしくは、記入することを希望しない場合は、年金手帳などに記載されている10桁の基礎年金番号を記入することもできます。

*外国国籍および外国人通称名は、被扶養者が外国人の場合に記入します。

⑤住所は、「1:同居、2:別居」のいずれかの番号に〇を付け、その後に住所を記入します。

⑥電話番号は、そのまま記入します。

 

配偶者である被扶養者欄B

第3号被保険者になった場合は「該当」に、第3号被保険者でなくなった場合は「非該当」に〇を付けます。今回は、第3号被保険者になったときの届出であるため、「該当」に〇を付けます。

②第3号被保険者になった日は、③の理由が「1:配偶者の就職」である場合は配偶者が第2号被保険者になった日を、「2:婚姻」である場合は第2号被保険者と婚姻した日を、「3:離職」である場合は離職した日の翌日を、「4:収入減少」である場合は収入が減少した日を記入します。

③理由は、「1:配偶者の就職、2:婚姻、3:離職、4:収入減少、5:その他」のいずれかの番号に〇を付けます。この理由によって、前記の②の日にちが異なります。

④配偶者の加入制度は、第2号被保険者が加入している社会保険の種類に該当しているものに〇を付けます。

社会保険の種類
第2号被保険者が、一般的なサラリーマンの場合は「31:厚生年金保険・健康保険」、地方公務員である場合は「36:地方公務員等共済組合」、船員法に規定する船員である場合は「30:厚生年金保険・船員保険」、国家公務員である場合は「32:国家公務員共済組合」、私立学校の教員である場合は「37:日本私立学校振興・共済事業団」になります。

⑤備考には、第3号被保険者の氏名などを変更する場合に記入します。

*その他の欄は、第3号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者の情報を変更する場合、海外特例要件に該当する場合に記入します。

 

医療保険者記入欄

第3号被保険者関係届は、第2号被保険者の事業主が健康保険組合または共済組合に加入している場合、健康保険組合に本届出の提出を代行してもらうことができます。その際、当該欄に健康保険組合または共済組合の情報を記入してもらいます。

 


 

以上で、第3号被保険者関係届の作成が終わりました。

サラリーマンの妻(専業主婦)などが第3号被保険者に該当することになった場合には、速やかに第3号被保険者関係届を提出してください。提出が遅れると、最悪の場合、第3号被保険者に該当してから本届出を提出するまでの期間(提出が遅れた期間)は被保険者期間としてみなされなくなり、年金額が減らされる可能性があります。

 

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