健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届

 

 

健康保険および厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなったときに作成する書類が、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届(以下、適用事業所全喪届)」です。

適用事業所全喪届は、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなった日の翌日から5日以内に、厚生労働大臣(日本年金機構)に提出しなければなりません。

 

適用事業所全喪届の作成手順

 

それでは、適用事業所全喪届を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 海洋メカニカル」の「鯨木水雄(くじらきみずお)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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届出に係る基本情報

①事業所整理番号は、【群市区】の文字と、【記号】の文字を記入します。

事業所整理記号
「数字2桁のカタカナまたは英数4桁以内」や「漢字+ひらがな」など、自治体ごとに異なる形式で表されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、事業所整理記号は健康保険証に記載された「記号」と変換可能 です。たとえば、「渋2いろは」という厚生年金保険の事業所整理記号は、全国健康保険協会(協会けんぽ)では「64010203」という数字になります。

②事業所番号(告知番号)は、事業所に振り出されて行番号を記入します。

事業所番号
年金事務所から事業所ごとに付与される5桁の数字です。年金事務所から送付される「適用通知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されています。

③全喪年月日は、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなった日の翌日を記入します。

井上とまと

適用事業所に該当しなくなった日ではありません。その「翌日」です。

④全喪の区分は、「1:解散、2:休業、3:合併、4任適脱退認可、5認定全喪、7:その他、8:一括適用」のいずれかの番号に〇を付けます。

選択肢の意味
「解散」は事業を廃業または法人を解散した場合、「休業」は(長期間)事業を休止した場合、「合併」は他の事業所と合併し、名目上当該事業を廃業した場合、「任適脱退認可」は任意適用事業所が認可取り消しを申請する場合、「認定全喪」は行政官庁から全喪の認定を受ける場合、「一括適用」は同一事業主の二以上の適用事業所が一の事業所となる承認を受けた場合、という意味です。

⑤事業再開見込年月日は、④で「2:休業」に〇が付いた場合に、再開しようとしている見込みの年月日を記入します。

井上とまと

④で「2:休業」に〇が付いた場合でも、再開の目途が立っていない場合には、記入しなくても構いません。

 

全喪後の連絡先および全喪の事由

①全喪後の連絡先は、(郵便番号および)住所、氏名、電話番号を記入します。

井上とまと

全喪に係る事業所の情報を記入するわけではありません。事業所がなくなった後も引き続き連絡することできる連絡先を記入します。大抵の場合、事業主や代表者個人の連絡先を記入します。

②全喪の事由は、「全喪の原因」をより詳しく記入したものとなります。

 

欄外下

①欄外下の日にちを記入するところには、適用事業所全喪届を提出した日を記入します。

②事業主の情報は、(郵便番号および)事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号を漏れなく記入し、事業主または事業所の印鑑を押します。

③社会保険労務士記載欄は、本届出などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄にその氏名を記入します。

 


 

以上で、適用事業所全喪届の作成が終わりました。

適用事業所全喪届において、最も注意が必要なことは、「全喪年月日が全喪の原因によって、その事実があった日もしくはその事実があった日の翌日のいずれかに分かれる」ということです。

全喪の原因が、「解散」、「休止」、「合併」の場合は、その事実があった日の翌日が全喪年月日であり、「任適脱退認可」の場合は、認可日の翌日が全喪年月日であり、「認定全喪」の場合は、認定日の翌日が全喪年月日ですが、「一括適用」の場合は、一括適用の承認を受けた日が全喪年月日となります。

 

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