健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
健康保険や厚生年金保険の保険料の納付を金融機関に委託するときに作成する書類が、「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(以下、 保険料口座振替納付申出書)」 です。
健康保険や厚生年金保険の保険料は、本来は「納入告知書」によって納付しますが、保険料口座振替納付(変更)申出書を提出し、厚生労働大臣の承認を得ることで、口座振替で納付することができます。
保険料口座振替納付(変更)申出書の作成手順
それでは、保険料口座振替納付(変更)申出書を一緒に作成していきましょう。
今回は、「株式会社 海洋メカニカル」をモデルに進めていきます。
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宛先および提出日
①上部の「___年金事務所長 あて」には、事業場がある地域を管轄する公年金事務所長の名称を記入します。「株式会社 海洋メカニカル」は、広島県広島市南区にありますから、ここでは「広島南」と記入します。
金融機関の確認欄および事業所の情報
①金融機関の確認欄は、口座振替を希望する金融機関へ提出して、確認印を押してもらいます。
②事業所の情報は、事業所所在地、事業所名称、代表者氏名、電話番号を記入し、事業主または事業所の印鑑を押します。
印鑑は、1枚目に事業所代表者印を、2枚目に金融機関届印を押します。
事業所整理番号および事業所の情報
①事業所整理番号は、【群市区】の数字と、【記号】の文字を記入します。
事業所整理記号 「数字2桁のカタカナまたは英数4桁以内」や「漢字+ひらがな」など、自治体ごとに異なる形式で表されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、事業所整理記号は健康保険証に記載された「記号」と変換可能 です。たとえば、「渋2いろは」という厚生年金保険の事業所整理記号は、全国健康保険協会(協会けんぽ)では「64010203」という数字になります。 |
②事業所番号(告知番号)は、事業所に振り出されて行番号を記入します。
事業所番号 年金事務所から事業所ごとに付与される5桁の数字です。年金事務所から送付される「適用通知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されています。 |
③口座番号は、「1:普通預金、2当座預金」のいずれかの番号に〇を付け、番号を右詰めで記入します。
金融機関の情報
①郵便番号は、口座振替を希望する金融機関の郵便番号を記入します。
②所在地は、口座振替を希望する金融機関の所在地を記入します。
③名称は、口座振替を希望する金融機関の名称を記入します。
振替開始時期
①振替開始(希望)は、まず何月分の保険料から口座振替を希望するかを記入し、(括弧)に口座振替を開始する保険料の納付期限を記入します。保険料の納付期限は、翌月の末日までですから、令和3年4月分の保険料から口座振替を希望する場合には、(括弧)には「令和3年5月31日納付分」と記入します。
以上で、保険料口座振替納付(変更)申出書の作成が終わりました。
保険料の口座振替は、事業主が厚生労働大臣に保険料口座振替納付(変更)申出書を提出し、その納付が確実、かつ申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り可能となります。
保険料口座振替納付(変更)申出書は、厚生労働大臣に提出する前に、口座振替を希望する金融機関に提出し、確認印を押してもらわなければなりません。