雇用保険 適用事業所廃止届
雇用保険の適用事業所を廃止したときに作成する書類が、「雇用保険 適用事業所廃止届(以下、適用事業所廃止届)」です。
適用事業廃止届は、事業主が雇用保険の適用事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなればなりません。
適用事業所廃止届の作成手順
それでは、適用事業所廃止届を一緒に作成していきましょう。
今回は、「株式会社 アニマル商事 旭川支店」のをモデルに進めていきます。
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基本情報
①事業所番号は、その事業所に振り出されている事業所番号を記入します。
(雇用保険適用)事業所番号 雇用保険に加入している会社に対して振り出される11桁の番号のことです。公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者取得届を提出した後に、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)が交付され、これに当該番号が記載されています。 |
②設置年月日、③廃止年月日は、それぞれ適用事業所を設置した日、廃止した日を記入します。
記入ルール まず元号を左端の▢に記入し、-ハイフンの後に年月日を記入します。元号は「3:昭和、4:平成、5:令和」のいずれかの番号を記入します。年月日が1桁の場合は、左側の▢に0を記入します。令和3年4月10日の場合は「5⃣-0⃣3⃣0⃣4⃣1⃣0⃣」と記入し、令和3年12月31日の場合は「5⃣-0⃣3⃣1⃣2⃣3⃣1⃣」と記入します。 |
④廃止区分は、「1:事業所の廃止、4:事業所の統合に伴う事業所の廃止」のいずれかに該当する番号を記入します。
*統合先事業所の事業所番号、統合先事業所の設置年月日は、④の廃止区分が「4」の場合は記入します。
廃止する適用事業所の情報
①事業所の所在地、②事業所の名称は、いずれもそのまま記入します。
③労働保険番号は、事業所に振り出されている事業所番号を記入します。
労働保険番号 事業所(会社)が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。 |
労働保険番号は、多くの労働保険関連の手続きで必要になります。
④廃止理由は、本届出を作成(提出)するに至った理由を記入します。ここでは「事業所の廃止」と記入します。
欄外下
①欄外下の日にちを記入するところには、適用事業所廃止届を提出する日を記入します。
②左端の「___公共職業安定所長 殿」には、事業場がある地域を管轄する公共職業安定所(長)の名称を記入します。「株式会社 アニマル商事」は、北海道札幌市中央区にありますから、ここでは「札幌」と記入します。
③事業主の情報は、住所、名称、氏名、電話番号を漏れなく記入し、事業主または事業所の印鑑を押します。
社会保険労務士記載欄および労働保険事務組合記載欄
いずれの記載欄も、労働保険に関する事務処理を社会保険労務士や労働保険事務組合に委託している場合に記入します。
以上で、適用事業所廃止届の作成が終わりました。
適用事業所廃止届は、事業所を管轄する公共職業安定所に提出しますが、健康保険法および厚生年金保険法に基づく適用事業所全喪届と併せて提出する場合は、労働基準監督署または年金事務所を経由して提出することができます。