雇用保険 適用事業所設置届

 

 

雇用保険の適用事業所を設置したときに作成する書類が、「雇用保険 適用事業所設置届(以下、適用事業所設置届)」です。

適用事業設置届は、事業主が雇用保険の適用事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなればなりません。

労働者を1人でも使用する事業は、雇用保険における適用事業となります。

 

適用事業所設置届の作成手順

 

それでは、適用事業所設置届を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 アニマル商事 旭川支店」をモデルに進めていきます。

 

 

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法人番号および欄外上

①法人番号は、事業所に振り出されている法人番号を記入します。

法人番号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、国税庁長官が法人に対して指定・通知する13桁の番号です。商号または名称、本店または主たる事務所の所在地とともに「国税庁法人番号公表サイト」で公表されています。

②「___公共職業安定所長 殿」には、事業所の住所がある地域を管轄する公共職業安定所(長)の名称を記入します。アニマル商事は、北海道旭川市にありますから、ここでは「旭川」と記入します。

③欄外上の日にちを記入するところには、適用事業所設置届を提出する日を記入します。

 

適用事業所の情報A

①事業所の名称(カタカナ)は、そのまま記入します。

記入ルール
カタカタ表記において、濁点がつく文字(ガの場合)は、1マスに「カ」を記入し、その次のマスに「゛」を記入します。小文字やー(長音符)も同様に1マス使います。

②事業所の名称(漢字)は、そのまま記入します。ここでは、「株式会社 アニマル商事 旭川支店」と記入します。

記入ルール
法人格と法人名を2行に分けなければならないという規則はありませんが、法人格と法人名の間にはスペース(1マス開ける)を入れます。法人名に続く2号店や〇〇支店などの部分も、法人格と法人名の関係と同じように、スペース(1マス開ける)を入れます。

③郵便番号は、そのまま記入します。

④事業所の所在地は、上段に市町村名を記入し、中段に丁目や番地、下段にビルやマンションを記入します。

井上とまと

上段に都道府県は記入しません。〇〇市もしくは〇〇区から書き出します。ビルやマンションでないときは、下段は未記入で構いません。

⑤電話番号は、そのまま記入します、左詰めに記入します。

 

適用事業所の情報B

①設置年月日は、適用事業所を設置した日を記入します。左端の年号を記入するマスには、「3:昭和、4平成、5:令和」のいずれかの番号を記入します。

井上とまと

年月日がそれぞれ1桁の場合は、左側に0を記入します。たとえば、令和3年4月10日の場合は、0⃣3⃣0⃣4⃣1⃣0⃣と記入します。

②労働保険番号は、事業所に振り出されている事業所番号を記入します。

労働保険番号
事業所が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。
井上とまと

労働保険番号は、多くの労働保険関連の手続きで必要になります。

 

事業主および事業の情報

①住所は、事業主もしくは主たる事務所の所在地を記入します。

井上とまと

法人の場合は主たる事務所の所在地、法人以外の場合は事業主の住所を記入します。

②名称は、事業所の名称を記入します。ここでは、「株式会社 アニマル商事」と記入します。

③氏名は、事業主もしくは代表者の氏名を記入し、印鑑も押します。

井上とまと

法人の場合は代表者、法人以外の場合は事業主を記入します。代表者を記入する場合は、その事業所における役職なども記入します。

④事業の概要は、おおよそ事業の種類や内容がわかるように記入します。アニマル商事は、「日用品や雑貨の卸売りおよび小売り」をしている会社です。

⑤事業の開始年月日は、事業を開始した日を記入します。

井上とまと

設置年月日と事業の開始年月日は、必ずしも一致しません。事業の開始とともに労働者を使用していれば、設置年月日=事業の開始年月日となりますが、事業の開始年月日後しばらくしてから雇用保険の適用事業となった場合には、設置年月日≠事業の開始年月日となります。

 

事業の基本情報

①常時使用労働者数は、アルバイト、パートタイム労働者、契約社員などの雇用形態によらず、常態として使用している労働者の数を記入します。

②雇用被保険者数は、一般被保険者と日雇労働被保険者に分けて、その数を記入します。アニマル商事では、「100人の労働者を雇用していて、そのうちの95人が一般被保険者、5人が日雇労働被保険者」となっています。

雇用保険の被保険者
雇用保険においては、適用事業に雇用される労働者が被保険者となりますが、被保険者には一般被保険者、高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される労働者)、日雇労働被保険者の2種類があり、それぞれ要件や給付の内容が異なります。

③賃金支払関係は、賃金締切日と賃金支払日にそれぞれ日にちを記入します。賃金支払日は、賃金締結日と同月に支払う場合は「当」に〇を付け、賃金締結日の翌月に支払う場合は「翌」に〇を付けます。

④雇用保険担当課名は、雇用保険を担当する部署課名を記入します。

⑤社会保険加入状況は、それぞれ加入している保険に〇を付けます。

 

登録印

登録印は、事業所印影と事業主(代理人)印影に、それぞれの印を押します。ただし、事業所名と事業主名が合わさった印鑑を使用する場合は、事業所印影にのみ印を押します。

 

地図および労働保険事務組合の情報

地図には、最寄りの駅またはバス停から事業所への道順を記入します。それぞれの交通機関の停留所とその事業所は、必ず明記してください。近くに目印となる場所・建物がある場合は、それも記入しておくといいでしょう。

労働保険事務組合の情報を記入するところ(地図の右側)には、労働保険に係る事務処理を委託している場合に、それぞれの項目に必要な情報を記入します。

 


 

以上で、適用事業所設置届の作成が終わりました。

適用事業所設置届は、事業所を管轄する公共職業安定所に提出しますが、健康保険法および厚生年金保険法に基づく新規適用届や、徴収法における保険関係成立届と併せて提出する場合は、労働基準監督署または年金事務所を経由して提出することができます。

 

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