労働社会保険諸法令事務指定講習
労働社会保険諸法令事務指定講習を進めています。
社会保険労務士になる(登録する)には、社会保険労務士試験に合格(試験免除者などを除く)し、2年以上の実務経験があるか、労働社会保険諸法令事務指定講習を受けて実務の経験を積んだとみなされるかしなければなりません。
私は2年以上の実務経験がないので、労働社会保険諸法令事務指定講習を受けることになりました。
労働社会保険諸法令事務指定講習は大きく2つに分かれていて、1つ目が通信教育課程、2つ目がeラーニング過程となっています。
このうち、通信教育課程については、今年の2月~5月の期間に課題を提出することになっていました。課題の内容は、労働社会保険諸法令に関する60枚の書類を作成するというものでした。課題を提出すると赤入れをされて戻ってきます。あまりにも空欄が目立つ場合を除き、再提出になることはほとんどないようです。
SNSを見ると、3月中に課題を提出し終えていた人もいたようですが、私は課題をゆっくりやりたいタイプ(悪く言えばマイペース)なので、3月、4月、5月の3回に分けて提出しました。じっくりやったつもりでしたが、結構赤入れされて戻ってきました。
そのこともあり、4月からホームページの仕様を変更し、労働社会保険諸法令の書類の作成手順を載せることにしました。外に向けての発信というよりは、自身の自己研鑚という意味合いが強いです。
6月には社会保険労務士連合会のホームページにも、通信教育課程の解答例がアップされましたので、それも見返して、さらに記事の内容や正確性を向上していきたいと思っています。
また、6月15日~7月15日の期間にeラーニングも進めなければなりません。現在、6月22日ですが、まだeラーニングのサイトにログインすらしていません。遅くても今週末から始めていきたいと思っています。
労働社会保険諸法令事務指定講習については、あちこちで言われている通り、「これだけで2年以上の実務経験があるとみなされるには心もとない」というのが、僕自身の意見でもあります。全く意味のないものというわけではなく、勉強になることが多いものでしたが、これだけで社会保険労務士の仕事ができるかと言われると、首を横に振らざるを得ません。
(私なりの解釈ではありますが)おそらく、労働社会保険諸法令事務指定講習で社会保険労務士のスタートラインに立てるというわけではなく、これを機にさらに自己研鑚し、後に立派な社会保険労務士になるためのきっかけなのではないかと思います。
個人的な感覚としては、労働社会保険諸法令事務指定講習を経て社会保険労務士になったパターンの人は、強力なコネがない限り、独立は難しいのではないかと思います。もちろん、様々な努力をしたり、マルチライセンスを活かして、起業を成功させることもできるとは思います。それでも、やはり茨の道であるに違いありません。
私は社会保険労務士の資格(取得予定)以外にも複数のライセンスを持っていて、単体でも商売ができるものもいくつかりますが、あまり独立・起業自体に関心はありません。
むしろ、サラリーマンとしての勤務を続けつつ、空いた時間でホームページを運営したり、できれば社会貢献をしたいと思っています。ありがたいことに、サラリーマンとしての給料だけでもなんとか家族を養っていけます(贅沢はできませんが)。加えて、勤務形態や勤務時間も安定していて、仕事、家族、自分の時間を計画的に分けることもできています。
話は脱線しましたが、労働社会保険諸法令事務指定講習はまもなく終了します。7月上旬までになんとかeラーニングを終わらせると、その後はいよいよ社会保険労務士として登録されます。
私は8月生まれなので、35歳までに社会保険労務士になれるといいなと思っています。
社会保険労務士に登録された際は、改めて報告させていただきたいと思います。