36協定届
使用者が時間外および休日に労働者を労働させるときに作成する書類が、「36協定届」です。
36協定 労働基準法において、使用者は法定労働時間および法定休日を超えて労働者を労働させてはならないと規定されています。しかし、36協定という労使協定を締結することで、前記の規定を緩和し、使用者は法定労働時間および法定休日を超えて、合法的に労働者を労働させることができるようになります。 |
時間外および休日に労働させることに関する規定が、労働基準法第36条にあることから、36協定と呼ばれるようになりました。
36協定は締結するだけで免罰効果を発揮するわけではなく、行政官庁に届け出ることで、「労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定(36協定)で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」ようになります。
36協定では、次の事項(協定事項)を定めなければなりません。
- 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる労働者の範囲
- 対象期間(1年以内)
- 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合
- 対象期間における1日、1か月、1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間、または休日に労働させることができる休日の日数
- 労働時間の延長および休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
⑤の厚生労働省令で定める事項については、36協定届(特別条項)の記事を確認してください。
36協定を締結することで、時間外および休日に労働させることができるようになりますが、これは労働時間の延長を無制限に認めるものではなく、臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものです。そのため、労使の当事者は36協定を締結するに当たり、次の限度時間を守る義務があるとされています。
1か月に45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制においては42時間)以内 |
1年に360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制においては320時間)以内 |
坑内労働などの健康上特に有害な業務に係る1日の時間外労働は2時間以内とすること |
1か月における時間外労働時間数および休日労働時間数を100時間未満とすること |
2か月~6か月における時間外労働時間数および休日労働時間数の1か月平均を80時間以内とすること |
36協定届の作成手順
それでは、36協定届を一緒に作成していきましょう。
今回は、「株式会社 ヤマノ金属」の代表取締役である「山野金男(やまのかねお)」さんと、労働者の代表である「河野鉄男(かわのてつお)」さんをモデルに進めていきます。
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労働保険番号・法人番号
①労働保険番号は、事業所に振り出されている事業所番号を記入します。
労働保険番号 事業所(会社)が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。 |
②法人番号は、事業所に振り出されている法人番号を記入します。
法人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、国税庁長官が法人に対して指定・通知する13桁の番号です。商号または名称、本店または主たる事務所の所在地とともに「国税庁法人番号公表サイト」で公表されています。 |
事業の情報
①事業の種類は、労災保険率適用事業細目表に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。株式会社 ヤマノ金属は、自動車用の金属部品を製造しています。そのため、事業の種類は「金属材料品製造業」と記入します。
②事業の名称は、その事業所の名前を記入します。ここでは「株式会社 ヤマノ金属」と記入します。
③事業の所在地および電話番号は、事業所がある場所の住所とその電話番号を記入します。
事業所の所在地 店舗、社屋、事務所などを持つ場合は、事業の所在地はその店舗などがある住所を記入します。一方、店舗などを持たずに事業を経営している場合(フリーランスなど)は、自宅などの主たる活動拠点を記入します。 |
④協定の有効期間は、36協定の起算日からその期間というかたちで記入します。通常は起算日から1年間です。
36協定の有効期間を記入します。協定事項における「対象期間」とは異なりますので、注意してください。
労働者の範囲
①【①下記②に該当しない労働者の】時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、1年単位の変形労働時間制が適用されていない労働者に時間外労働をさせる場合の理由を記入します。
②【1年単位の変形労働時間制により労働する労働者の】時間外労働をさせる必要のある具体的事由は、対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制が適用されている労働者に時間外労働をさせる場合の理由を記入します。
対象期間が3か月未満の1年単位の変形労働時間制が適用されている労働者の具体的事由は、①欄に記入します。
協定事項 ①および②は、協定事項の「労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合」に該当し、業務の種類ごとに具体的に記入します。 |
③業務の種類、④労働者数は、いずれもそのまま記入します。
協定事項 ③および④は、協定事項の「労働者の範囲」に該当します。 |
延長することができる時間数
①所定労働時間数(1日)は、業務の種類ごとに1日の所定労働時間数を記入します。
法定労働時間と所定労働時間 法定労働時間は、労働基準法で定められている労働時間の上限時間のことです。原則として、休憩時間を除き1日8時間、1週間に40時間と定められています。一方、所定労働時間は、事業所ごとに定められた労働時間のことです。法定労働時間を超えない限り、独自の労働時間を設定することができます。 |
②1日【法定労働時間を超える時間数】は、法定労働時間(8時間)を超える労働時間数を記入します。
③1日【所定労働時間を超える時間数】は、1日の所定労働時間数を超える労働時間数を記入します。
④1箇月【法定労働時間を超える時間数】は、法定労働時間(40時間もしくは44時間)を超える労働時間数を記入します。
⑤1箇月【所定労働時間を超える時間数】は、1週間の所定労働時間数を超える労働時間数を記入します。
限度時間 いずれも1か月に45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制においては42時間)の限度時間以内になるように設定しなければなりません。 |
⑥1年【起算日】は、1年間の上限時間を計算する際の起算日を記入します。
協定事項 ⑥は、協定事項の「対象期間」に該当し、協定の有効期間や事業または業務の終了期間に関わらず、対象期間は起算日からの1年間とする必要があります。 |
起算日が令和3年4月1日で、業務の終了時期が令和3年10月1日の場合でも、対象期間は4月~10月の6か月ではなく、起算日からの1年間になるということです。
⑦1年【法定労働時間を超える時間数】は、法定労働時間を超える労働時間数を記入します。
⑧1年【所定労働時間を超える時間数】は、1年間の所定労働時間数を超える労働時間数を記入します。
限度時間 いずれも1年に360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制においては320時間)の限度時間以内になるように設定しなければなりません。 |
①③⑤⑧の記入は、いずれも任意です。
協定事項 ②④⑦は、協定事項の「対象期間における1日、1か月、1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間」に該当し、実際の時間数ではなく、限度時間を記入します。 |
休日労働
①休日労働をさせる必要のある具体的事由、②業務の種類、③労働者数は、いずれも前述の「労働者の範囲」と同じように記入します。
④所定休日は、休日労働をさせる労働者の所定休日を記入します。
⑤労働させることができる法定休日の日数は、「○か月に○回」というかたちで記入します。日にちを特定する必要はありません。
休日 労働基準法第35条に「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定されているため、1週間に1日が法定休日となります(変形休日制を採用している場合を除く)。そのため、今回のように所定休日が水曜日と日曜日に設定されている場合において、水曜日に出勤させた場合は、(36協定における)休日労働とはなりません。一方、水曜日に出勤させ、さらに日曜日にも出勤させた場合は、日曜日が(36協定における)休日労働となります。 |
⑥労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻は、始業から終業の時間を記入します。
欄外下A
①上記で定める時間数に関わらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないことのチェックボックスは、その事項に該当していたら、□に✓を入れてください。
①は限度時間の要件を満たしているかの確認になります。✓が付かない場合には、有効な届出とはなりません。
②協定の成立年月日は、労使協定が成立した日を記入します。
③代表する者の職名・氏名は、労使協定を締結するときの労働者側の代表者の所属している事業所の名称、職名、氏名を記入し、その横に代表者の印鑑を押します。
④選出方法は、労働者側の代表者の選出方法を記入します。
選出方法は、労働基準法に「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」と規定されていて、民主的な手続きが取られていることが大切です。
④2つのチェックボックスは、それぞれの事項に該当していたら、□に✓を入れてください。労使協定が正常に締結されていれば、問題なく✓が入ります。
欄外下B
①欄外下の日にちを記入するところには、36協定届を作成した日を記入します。
②左端の「___労働基準監督署長 殿」には、その適用事業所の住所がある地域を管轄する労働基準監督署(長)の名称を記入します。ヤマノ金属は、埼玉県草加市栄町にありますから、ここでは「春日部」と記入します。
③使用者の情報は、事業所の名称、事業主の職名、事業主の氏名を記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。
以上で、36協定届の作成が終わりました。
36協定は、使用者が36協定を締結し、36協定届を行政官庁に提出するだけでなく、就業規則に労働時間を延長して労働させることができる旨を定めておかなければなりません。
36協定届を行政官庁に届け出ることで免罰効果を得ますが、それだけでは労働者に時間外労働および休日労働をさせることはできません。就業規則に規定することで初めて、 労働者は時間外労働および休日労働する義務を負います。
労働者に時間外労働および休日労働をさせる場合には、原則として36協定を締結しなければなりませんが、次のよう場合には、36協定を締結しなくても時間外労働および休日労働をさせることができます。
- 災害などによる臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第1・2項)
- 公務のため臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第3項)