出向10日目:行政文書1

 

行政文書とは、

①行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、②当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、③当該行政機関が保有しているものとされています。

 

要するに、本府省で作成・取得するほとんどの文書が行政文書ということになります。

 

電話対応などでとったメモも、場合によっては行政文書になるということなので、(原則としては)慎重に扱わなくてはなりません。

 

行政文書を処分する際は、管理者の許可が必要になります。

 

メモ紙も簡単に捨てられない!

ということになりますが、行政文書の定義に当てはまる内容を他の媒体に移せば問題はないようです。

 

本府省の仕事は多岐にわたるため、些細な内容の事案でも記録に残しておき、次代につないでいきたいという目的もありますが、足元では行政文書に係る問題(文書紛失や改竄)を避けるためでもあります。

 

このあたりは、最近特にシビアになっているようで、着任から間もなくして、eラーニングで受講させられました。

 

しかし、行政文書の管理を守っている人は、果たしているのだろうか……。

 

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