【完全保存】従業員・会社に係る事項を変更するときの手続き
従業員・会社に係る事項を変更するときの手続きに関するおおまかな項目は、次のようになっています。
会社の名称・所在地が変わったときの手続き(社会保険編)
会社の名称や所在地を変更したときは、社会保険の変更手続きが必要になります。
会社の名称および管轄内に移動したときは、管轄する年金事務所に、「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。名称変更の場合は新しい健康保険証が交付されます。
管轄外に移動したときは、移動前の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合に、「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。年金事務所から新しい社会保険記号などの通知が届き、新しい健康保険証が交付されます。
また、事業主や賞与の支払予定月などを変更するときは、管轄する年金事務所に、「事業所関係変更(訂正)届」を提出します。
会社の名称・所在地が変わったときの手続き(労働保険編)
会社の名称、所在地、事業主の氏名・住所、事業の種類を変更したときは、労働保険の手続きが必要になります。
会社の名称、所在地、事業主の氏名・住所、事業の種類を変更したときは、管轄する労働基準監督署に、「名称、所在地等変更届」を提出します。
次に、管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、「事業主事業所各種変更届」に「名称、所在地等変更届」を添えて提出します。
会社の所在地を移動した場合は、移動後の労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)に書類を提出します。
事業所が増えたとき
労働保険では事業所単位で保険関係が成立するため、事業所を増やして従業員を一人でも雇い入れたときは、労働保険の成立手続きを行う必要があります。
労働保険の成立手続きは、他の記事でも紹介しています。
ただし、事業所を増やしたときに次のような要件を満たしていれば、継続事業として既存の事業所と一括して手続きを済ますことができます。これを、継続事業の一括と言います。
- 指定事業(主たる事業所)と被一括事業所(増やした事業所)の事業主が同一であること
- 指定事業と被一括事業の事業の種類が同じであること
- 指定事業内で被一括事業の従業員数や給与明細を把握していること
継続事業の一括をするときは、指定事業を管轄する労働基準監督署に、「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出します。
また、雇用保険の保険関係に関する手続きについても、増やした事業所に独立性がない、労働者名簿や賃金台帳を指定事業で管理しているなどの要件を満たせば、指定事業が一括して手続きを行うこともできます。
雇用保険の一括をするときは、増やした事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、「事業所非該当承認申請書」および「非該当承認申請調査書」を提出します。
従業員の氏名・住所が変わったとき
引越や結婚などで、社会保険に加入している従業員の氏名や住所が変わったときは、変更の手続きが必要になります。ただし、マイナンバーと基礎年金番号がひもづいている場合は不要です。
社会保険に加入している従業員の住所を変更したときは、管轄する年金事務所または健康保険組合に、「被保険者住所変更届」を提出します。
社会保険に加入している従業員の被扶養者である配偶者の住所を変更したときは、管轄する年金事務所または健康保険組合に、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出します。
社会保険に加入している従業員の氏名を変更したときは、管轄する年金事務所または健康保険組合に、「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出します。
雇用保険に加入している従業員の氏名や住所が変わった場合は、ただちに行うべき手続はありません。
従業員が証を紛失・破損したとき
従業員が健康保険証や高齢受給者証を紛失・破損したときは、再発行の手続きが必要になります。
健康保険証や高齢受給者証の再発行は、管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に、「被保険者証再交付申請書」を提出することで行います。
ただし、健康保険証や高齢受給者証は即日発行ができないため、すぐに健康保険証や高齢受給者証が必要なときは、管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に、「被保険者資格証明書交付申請書」を提出します。「被保険者資格証明書」は即日発行可能で、健康保険証と同じ効果を有します。
従業員が年金手帳や雇用保険被保険者証を紛失・破損したときは、再発行の手続きが必要になります。
年金手帳の再発行は、管轄する年金事務所に、「年金手帳再交付申請書」を提出することで行います。
雇用保険被保険者証の再発行は、管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、「被保険者証再交付申請書」を提出します。
以上で、従業員・会社に係る事項を変更するときの手続きに関するおおまかな項目の説明が終わりました。