【完全保存】従業員の保険料の控除と納付の手続き(労働保険編)

 

 

従業員の保険料の控除と納付の手続きに関するおおまかな項目は、次のようになっています。

 

  • 労働保険における賃金:賃金総額に含まれるものの判別
  • 労働保険料の控除:労災保険料率および雇用保険料率による算出
  • 労働保険料の算出方法:概算保険料および確定保険料
  • 労働保険料の申告:概算・増加概算・確定保険料・一般拠出金申告書の提出
  • 労働保険料の納付:金融機関または労働局・労働基準監督署へ

 

上記の①~⑤の項目の詳細を説明していきます。

 

 

労働保険における賃金

 

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の算定の基礎となる給与(賃金)の範囲は、会社が従業員の労働の対価として支払うすべてのものです。労働保険ではこれを、賃金総額と言います。具体的な判断は以下の表を参考にするといいでしょう。

井上とまと

退職金は給与(賃金)に含まれませんが、給与に組み込まれた前払い退職金の場合は、給与(賃金)に含まれます。

 

労働保険料の控除

 

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎月納付する社会保険(健康保険・厚生年金保険)と異なり、年1回(毎年6月1日から始まる年度更新時)納付します。

 

労災保険の保険料は会社が全額負担し、雇用保険の保険料は会社負担分と従業員負担分に分かれており、従業員負担分は社会保険と同じように、従業員の給与から毎月控除します。

 

労働保険料を納付するときは、一般拠出金(石綿健康被害救済基金への拠出金)も一緒に納付しなければなりません。一般拠出金は会社が全額負担します。

 

労災保険の保険料は、すべての従業員(パートタイマー、アルバイト、契約社員などを含む)に支払った賃金総額に、労災保険料率をかけて算出します。詳細は、厚生労働省のサイトなどを参照してください。

雇用保険の保険料の従業員負担分は、前述した賃金総額に、事業ごとに定められた雇用保険率をかけて算出します。事業ごとに定められた雇用保険率は、次のとおりです。

  • 一般の事業:1,000分の3
  • 農林水産・清酒製造の事業:1,000分の4
  • 建設の事業:1,000分の4

標準報酬月額によって定められた社会保険の保険料と異なり、雇用保険の保険料は毎月の給与(賃金)に応じて毎月変動します。

 

労働保険の算出方法

 

労働保険の保険料は、年1回(保険年度ごと)の申告・納付が必要です。保険年度とは、4月1日~翌3月31日までの1年間のことです。

労働保険の保険料には、前年度に確定した賃金総額に保険料率をかけて算出した「確定保険料」と、当年度に支払うと見込まれる保険料を概算で算出した「概算保険料」の2つがあります。

確定保険料は実数(実際の賃金総額)で算出しますが、概算保険料は未来の賃金総額で算出するため、賃金総額の見込み額の捉え方次第で保険料が変わってきます。そのため、労働保険では賃金総額に大きな変動がない場合、前年度の確定保険料をそのまま流用し、当年度の確定保険料で清算するという方法がとられています。

一方、賃金総額に大きな変動(賃金総額が前年度の2倍以上になる、もしくは前年度の2分の1以下になる)があった場合は、当年度の賃金側額の見込み額で概算保険料を算出しなければなりません。

 

労働保険料の申告

 

労働保険料の保険料は、6月1日~7月10日の間にまとめて申告・納付をします。これを、保険料の年度更新と言います。

前述のとおり、前年度の労働保険の保険料は、概算保険料というかたちですでに支払われています。しかし、概算保険料はあくまでの未来の保険料を先払いしたにすぎません。実際の保険料(確定保険料)は、従業員の給与(賃金)や入退職に応じて、賃金総額が変動しますから、概算保険料=確定保険料になることはそう多くなしでしょう。

そのため、労働保険では前年度に支払った概算保険料と前年度の確定保険料を年度更新時に清算し、概算保険料>確定保険料だった場合は過払い分を還付し、概算保険料<確定保険料だった場合は不足分を納付する仕組みがとられています。

労働保険の保険料の申告は、所轄する労働基準監督署に、「概算・増加概算・確定保険料・一般拠出金申告書」に提出することで行います。

会社が大きければ大きいほど、労働保険の対象者の人数、範囲、賃金総額などが大きくなるため、まずは「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成し、正確に賃金総額を算出しておく必要があります。

 

労働保険料の納付

 

労働保険料の納付は、「概算・増加概算・確定保険料・一般拠出金申告書」と一緒に行われます。「概算・増加概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の下部に納付書が付いています。

保険料・拠出金の納付先は、銀行・信用金庫などの金融機関(郵便局を含む)と、所轄する都道府県労働基準局・労働基準監督署のいずれかです。

 

以上で、従業員の保険料の控除と納付の手続きに関するおおまかな項目の説明が終わりました。

 

従業員の保険料の控除や納付に係る手続きは、すべて会社が行うものになります。手続きや納付の期限はシビアなものが多いですが、毎月・毎年ルーティーンで行うものになりますので、あらかじめ手順を覚えておくといいでしょう。

 

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