健康保険・厚生年金保険 資格(取得・喪失)証明書
健康保険および厚生年金保険の被保険者の資格の得喪を証明するときに作成する書類が、健康保険・厚生年金保険 資格(取得・喪失)証明書(以下、資格(取得・喪失)証明書)です。
資格(取得・喪失)証明書は、労働者から求められたときに、事業主が作成する書類です。資格(取得・喪失)証明書は、退職後の労働者が国民健康保険に加入するときや、就職後の労働者が国民健康保険や任意継続被保険者の資格を喪失するときに必要になります。
資格(取得・喪失)証明書の作成手順
それでは、資格(取得・喪失)証明書を一緒に作成していきましょう。
今回は、「株式会社 海洋メカニカル」を退職した「鮭下洋(さけしたひろし)」さんをモデルに進めていきます。
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被保険者(であった者)について記入する欄A
①氏名(フリガナ)、②生年月日、③現住所は、いずれもそのまま記入します。
④基礎年金番号は、そのまま記入します。
基礎年金番号 1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。 |
被保険者(であった者)について記入する欄B
①保険者名称は、被保険者(であった者)が加入している保険者の名称を記入します。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は「全国健康保険協会」と記入し、健康保険組合に加入している場合は「○○健康保険組合」と記入します。
②保険者番号、③被保険者記号・番号は、いずれもそのまま記入します。
保険者番号および被保険者記号・番号は、保険証などに記載されています。
④資格取得年月日は、そのまま記入します。
⑤資格喪失年月日、⑥(退職日)は、いずれもそのまま記入します。退職により資格を喪失した場合は、退職日の翌日が資格喪失年月日となります。鮭下洋さんは令和3年12月29日に退職して被保険者の資格を喪失したため、資格喪失年月日は「令和3年12月30日」と記入します。
被扶養者(であった者)について記入する欄
①氏名、②生年月日は、いずれもそのまま記入します。
③続柄は、被保険者との関係を記入します。
④認定年月日は、被扶養者である認定された年月日を記入します。婚姻により被扶養者となった場合は籍を入れた日を記入し、退職により被扶養者となった場合は退職日の翌日を記入します。
⑤認定除外年月日は、被扶養者でなくなった年月日を記入します。離婚により被扶養者でなくなった場合は籍を外した日を記入し、就職により被扶養者でなくなった場合は就職日を記入します。
欄外下
①日にちを記入するところには、資格(取得・喪失)証明書を作成した日を記入します。
②事業所の情報は、事業所名称、事業所の所在地、事業所の代表者、事業所の電話番号を記入し、事業所・事業主の印鑑を押します。
以上で、資格(取得・喪失)証明書の作成が終わりました。
資格(取得・喪失)証明書は、労働者に求められない限り、事業主に作成義務は生じません。ただし、資格(取得・喪失)証明書は退職した後に必要になる場合もあり、退職後の労働者から求められた場合でも、事業主は同証明書を作成しなければなりません。