出向51日目:収入3

 

3月の給与が出ました。

 

3月に支給される残業代は、2月の残業時間を反映したものになります。

 

2月の残業時間は最終的に59時間だったようで、1月の残業時間のほぼ倍になったため、残業代もほぼ倍になりました。

 

世帯収入のことは少し前の記事でお話ししましたが、やはり残業時間が60時程度になると、妻が正社員を辞める前の収入とほぼ同じになります。

 

今後も60時間が一つの目標になります。

 

3月支給分の残業代で思い出したことが1つありました。
それは、深夜の残業代です。

 

社会保険労務士の試験で覚えたことですが、残業代の設定(最低条件)は労働基準法に定められています。

 

所定外労働時間(残業時間):時間給×1.25倍
深夜(22~翌5時)の業務時間:時間給×1.25倍
深夜(22~翌5時)の所定外労働時間(残業時間):時間給×1.50倍

 

使用者は、上記の条件以上の賃金を支払わなければならいと明記されています。

 

3月支給分の給与明細をみると、1.50倍になっている時間が2時間ありました。
勤務表を見直すと、確かに22時以降も勤務している時間が2時間程度ありました。

 

このことにより、複雑な思いが頭をよぎりました。

 

始業が8:30の場合、5時間残業した(終業が22:15)としても、1.50倍の残業代が出るのは15分だけ。
一方、始業が10:00の場合、5時間残業した(終業が23:45)ら、約2時間も1.50倍の残業代が出る。

 

ただ、1.25倍と1.50倍の残業代の差額は500円以下ですから、22時以降の残業時間が10時間増えたとしても数千円の差にしかなりません。

 

結局、今のライフスタイルは変えようがありませんから、「1.50倍」のことは気にせず、このままの調子で頑張っていこう……と思いました。

 

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