意見書

 

 

就業規則を作成または変更したときに作成する書類が、「意見書」です。

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、就業規則と併せて就業規則(変更)届を提出しなければなりません。

また、使用者は就業規則の作成または変更について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならず、当該意見は意見書として就業規則や就業規則(変更)届と一緒に提出しなければなりません。

井上とまと

就業規則の作成および変更にあたって、使用者は労働者の意見を聞かなければなりませんが、意見を全面的に受け入れたり、同意を得たりする必要はありません。ただし、意見を聞いた証として、意見書には労働組合または労働者の代表者の印鑑を押さなければなりません。

 

意見書の作成手順

 

それでは、意見書を一緒に作成していきましょう。

今回は、「葛もち 有限会社」の代表取締役である「柏餅黒蜜(かしわもちくろみつ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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意見の概要

①欄外上の日にちを記入するところには、意見書を提出する日を記入します。

②「___ 殿」には、意見を申し出る相手である使用者の職氏名を記入します。

③文中の日にちを記入するところには、使用者に意見を申し出た日を記入します。

 

意見の内容

意見がない場合は、「同意しました」の一文だけでも構いません。

意見がある場合は、就業規則のどの部分かがわかるように記入します。

 

労働組合の名称または労働者の代表者

①労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名・氏名は、代表者の職名と氏名を記入します。職名および氏名が直筆でないときは印鑑を押します。

②労働者の過半数を代表する者の選出方法は、①の代表者の選出方法を記入します。代表者は選挙などの公平な選出方法により選出されていなければなりません。

 


 

以上で、意見書の作成が終わりました。

就業規則は、就業規則本体、就業規則(変更)届、(労働者の)意見書の3点を添付して、行政官庁に提出することになります。

意見書は、使用者が一方的に作成または変更し得る就業規則に労働者の意見を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとする働きがあります。

 

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