就業規則(変更)届
就業規則を作成または変更したときに作成する書類が、「就業規則(変更)届」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、就業規則と併せて就業規則(変更)届を提出しなければなりません。また、就業規則を変更した場合も同様です。
常時10人未満の労働者を使用する使用者については義務ではなく、努力義務となっています。
就業規則(変更)届の作成手順
それでは、就業規則(変更)届を一緒に作成していきましょう。
今回は、「葛もち 有限会社」の代表取締役である「柏餅黒蜜(かしわもちくろみつ)」さんをモデルに進めていきます。
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届出の概要
①欄外上の日にちを記入するところには、就業規則(変更)届を提出する日を記入します。
②「___労働基準監督署長 殿」には、事業所の住所がある地域を管轄する労働基準監督署(長)の名称を記入します。葛もちは、千葉県柏市にありますから、ここでは「柏」と記入します。
③今回、別添のとおり当社の就業規則を制定・変更いたしましたので、意見書を添えて提出します。は、「制定、変更」のいずれかに〇を付けます。「制定」に〇を付けた場合は、表題の「就業規則(変更)届」の「変更」に二重線を引きます(変更)。また、「変更」に〇を付けた場合は、次の「主な変更事項」を記入します。
主な変更事項
*主な変更事項は、就業規則を変更するときに記入します。
①条文は、変更した部分の条数を記入します。
②改正前は、変更した部分の変更前の条文を記入します。
③改正後は、変更した部分の変更後の条文を記入します。
事業所の情報
①労働保険者番号は、そのまま記入します。
労働保険番号 事業所(会社)が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。 |
②事業所名は、漢字とフリガナで記入します。
③所在地は、事業所の所在地と電話番号を記入します。
④使用者職氏名は、使用者の職名と氏名を記入し、印鑑を押します。
⑤業種は、労災保険率適用事業細目表に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。葛もち 有限会社は、食料品を製造・販売しています。そのため、事業の種類は「食料品製造業」と記入します。
⑥労働者数は、企業全体と事業場のみに分けて労働者の数を記入します。
以上で、就業規則(変更)届の作成が終わりました。
就業規則は、就業規則本体、就業規則(変更)届、(労働者の)意見書の3点を添付して、行政官庁に提出することになります。