国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金・年金生活者支援給付金 受給権者死亡届(報告書)
国民年金および厚生年金保険の受給権者が死亡したときに作成する書類が、「国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金・年金生活支援給付金 受給権者死亡届(報告書)(以下、受給権者死亡届(報告書))」です。
受給権者死亡届(報告書)は、国民年金の場合は死亡の事実があった日から14日以内に、厚生年金保険の場合は死亡の事実があった日から10日以内に、それぞれ市区町村または日本年金機構に提出しなければなりません。
受給権者死亡届(報告書)の作成手順
それでは、受給権者死亡届(報告書)を一緒に作成していきましょう。
今回は、厚生年金保険の被保険者だった「餡蜜寒幸(あんみつかんゆき)」さんの遺族(妻)である「餡蜜寒子(あんみつかんこ)」さんをモデルに進めていきます。
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死亡した受給権者の情報
①基礎年金番号および年金コードは、そのまま記入します。未支給の保険給付または年金給付が複数ある場合は、複数の年金コードを右欄に記入します。
基礎年金番号 1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。 |
年金コード 老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。年金証書には、基礎年金番号の欄の次に年金コードの欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。年季コードはこちらで確認できます。 |
②生年月日、③氏名、④死亡した年月日は、いずれも死亡した者の情報を記入します。
届出者の情報
①氏名、②続柄、③郵便番号、④電話番号、⑤住所は、いずれも請求者の情報をそのまま記入します。
欄外下
①(事由)は、年金証書を送付できない場合に、「ア:廃棄しました、イ:見つかりませんでした。今後見つけた場合は必ず廃棄します。、ウ:その他( )」のいずれかの記号に〇を付けます。
②欄外下の日にちを記入するところには、受給権者死亡届(報告書)を提出する日を記入します。
以上で、受給権者死亡届(報告書)の作成が終わりました。
国民年金および厚生年金保険の受給権者が死亡すると、多くの場合、受給する年金や保険給付の種類が切り替わったり、給付が停止したりします。受給権者死亡届(報告書)はその前提となるため、受給権者が死亡したら忘れずに提出しましょう。