遺族年金失権届

 

 

国民年金および厚生年金保険の遺族給付の受給権を失ったときに作成する書類が、「遺族年金失権届」です。

遺族基礎年金は、被保険者や被保険者であった者の配偶者(被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ子と生計を同じくすること)または子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、もしくは20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあること)に支給されます。また、遺族厚生年金は、一定の要件を満たす遺族に支給されます。

しかし、配偶者または子および一定の要件を満たす遺族が、次のいずれかに該当したときは遺族給付の受給権が消滅します。

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 養子となったとき
  • 離縁したとき
  • 受給権者の障害の程度が良くなったとき
  • 先順位の受給権者が出生した・所在が明らかになったとき

遺族年金失権届は、上記の失権事由に該当したときに提出するものです。

 

遺族年金失権届の作成手順

 

それでは、遺族年金失権届を一緒に作成していきましょう。

今回は、遺族基礎年金の受給権者である「餡蜜寒子(あんみつかんこ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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遺族基礎年金の情報

①基礎年金番号または個人番号は、そのまま記入します。

基礎年金番号
1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。
個人番号(マイナンバー)
個人の識別番号として、日本において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号です。

②年金証書の年金コードは、そのまま記入します。

年金コード
老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。年金証書には、基礎年金番号の欄の次に年金コードの欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。年季コードはこちらで確認できます。

③生年月日は、そのまま記入します。

④失権の事由に該当した年月日は、「失権の事由」に該当するに至った日を記入します。

 

失権の事由

「ア:婚姻(事実上の関係を含む。)した、イ:直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の関係を含む。)となった、ウ:離縁、エ:受給権者の障害の程度がよくなった、オ:18歳到達日以後の最初の3月31日を終了した子・孫の障害の程度がよくなった、カ:被保険者または被保険者であった者の死亡当時、胎児であった子が生まれた、キ:先順位の受給権者の所在が明らかとなった」のいずれかの記号に〇を付けます。

 

受給権者の情報

①氏名②住所および電話番号は、そのまま記入します。氏名の横には印鑑を押します。

③欄外下の日にちを記入するところには、遺族年金失権届を提出する日を記入します。

④年金証書を添付できない方は、その事由について以下の項目を〇で囲んでください。は、「ア:廃棄しました( 年 月 日)、イ:見つかりませんでした。今後見つけた場合は必ず廃棄します。、ウ:その他(   )」のいずれかに記号に〇を付け、「ア:廃棄しました( 年 月 日)」に〇が付いた場合は年月日を記入し、「ウ:その他(   )」に〇が付いた場合は詳細を記入します。

 


 

以上で、遺族年金失権届の作成が終わりました。

遺族給付の受給権を失った場合、その事由によっては日本年金機構がすぐに察知することができず、受給権の失権後も年金が振り込まれることがあります。しかし、遺族年金失権届しなかったとしても、失権した事実はいずれ暴かれてしまいます。

その場合、余剰に振り込まれた年金は、受給権が失権したときにさかのぼって返還しなければなりません。また、遺族年金失権届を提出しなかったことが悪質だと判断されると、罰則規定に抵触する可能性もあります。遺族給付の受給権を失権した場合は、速やかに遺族年金失権届を日本年金機構に提出しましょう。

 

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