受診状況等証明書

 

 

国民年金および厚生年金保険の障害給付を受けるときに作成する書類が、「受診状況等証明書」です。

障害給付(障害基礎年金および障害厚生年金)は、疾病または負傷などの傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)において、被保険者であった者または被保険者であったものであって日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、初診日から起算して1年6か月経過した日または傷病が治った日(障害認定日)において、疾病・負傷などの傷病が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給するとされています。

受診状況等証明書は、「初診日」と「障害認定日」を証明するために、傷病や傷病の治療を受けた医療機関などの情報を記入する書類です。

 

受診状況等証明書の作成手順

 

それでは、受診状況等証明書を一緒に作成していきましょう。

今回は、障害厚生年金の受給権者である「饅頭栗弘(まんじゅうくりひろ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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受給権者の情報

①氏名②傷病名③発病年月日は、いずれもそのまま記入します。

井上とまと

③発症年月日は、②の診断日と同義です。

④傷病の原因又は誘因は、②の原因や誘因を記入します。不明の場合は「不明」や「不詳」としても構いません。

 

発病から初診までの経過

①前医からの紹介状はありますか。は、「有、無」のいずれかに〇を付けます。「有」に〇が付いた場合は、紹介状やサマリーなどのコピーを添付します。

②点線の記入箇所には、発病から初診までの経過を具体的に記入します。最初の症状が現れたときのことから診断が下されるまでの経過を記入します。

③診療録に前医受診の記載がある場合右の該当する番号に〇印をつけてくださいは、「1:初診時の診療録より記載したものです。、2:昭和・平成・令和 年 月 日の診療録より記載したものです。」のいずれかの番号に〇を付けます。「2:昭和・平成・令和 年 月 日の診療録より記載したものです。」に〇が付いた場合は、年月日も記入します。

 

診療の情報

①初診年月日②終診年月日は、いずれもそのまま記入します。

井上とまと

初診年月日は初診日に、終診年月日は障害認定日になり得ます。

③終診時の転帰は、「治癒、転医、中止」のいずれかに〇を付けます。

④初診から終診までの治療内容及び経過の概要は、診断が下されてから当該医療機関での治療が終了するまでの内容と経過を記入します。

 

医療機関の証明

①次の該当する番号(1~4)に〇印をつけてください。は、上記の記載は「1:診療録より記載したものです。、2:受診受付簿、入院記録より記載したものです。、3:その他(   )より記載したものです。、4:昭和・平成・令和 年 月 日の本人の申し立てによるものです。」のいずれかの番号に〇を付けます。

②下欄の日にちを記入するところには、ここまでの記入内容を証明する日を記入します。

③医療機関の情報は、医療機関名、診療担当科名、所在地、医師氏名を記入し、医師氏名の横に医師の印鑑を押します。

 


 

以上で、受診状況等証明書の作成が終わりました。

国民年金および厚生年金保険の障害給付において、初診日と障害認定日がいつになるかということは、非常に重要なことですから、診療を受けた医療機関や医師などの証明をしっかりと受けて、初診日と障害認定日を確定するようにしましょう。

 

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