国民年金・厚生年金保険 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書

 

 

老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給繰下げを請求するときに作成する書類が、「国民年金:厚生年金保険 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書(以下、老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書)」です。

老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢基礎年金および老齢厚生年金を請求していなかったものは、日本年金機関に老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。

ただし、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後に、他年金(障害厚生年金、遺族基礎・厚生年金など)の受給権者になった場合、5年が経過した場合は、それぞれの事由に該当した日に申出があったものとみなされます。

齢基礎年金および老齢厚生年金の支給繰下げを申し出た者に支給する年金額は、本来の年金に「繰下げ加算額」を加算した額になります。繰下げ加算額は、本来の年金額に「老齢年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した月数に0.7をかけた割合(=増額率)」を乗じた額となります。

井上とまと

たとえば、65歳から老齢年金の受給権を取得した者が、支給繰下げの申出をして、68歳(36か月後)から年金を受給する場合、0.7×36か月=25.2%となり、本来の年金+本来の年金×25.2%の年金を受けることができます。ちなみに、増額率は最大で42.0%です。

通常の支給繰下げの申出は、老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)を使用します。

一方、老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書(様式第103-1号)は、平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を有した者が、老齢基礎年金または老齢厚生年金の繰り下げを希望するときの申出書になります。

 

老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書の作成手順

 

それでは、老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書を一緒に作成していきましょう。

今回は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者である「大福餅人(だいふくもちひと)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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受給権者の情報

①個人番号(または基礎年金番号)は、そのまま記入します。

個人番号(マイナンバー)
個人の識別番号として、日本において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号です。
基礎年金番号
1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。

②氏名③生年月日④住所(電話番号)は、いずれもそのまま記入します。

 

支給繰上げの内容

繰下げを希望する年金に〇印をご記入ください。は、「1:老齢基礎年金の繰下げを申し出します、2:老齢厚生年金の繰下げを申し出します」のいずれか該当する記号に〇を付けます。老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰下げする場合は、「1:老齢基礎年金の繰下げを申し出します」、「2:老齢厚生年金の繰下げを申し出します」のどちらにも〇を付けます。

 


 

以上で、老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書の作成が終わりました。

老齢基礎年金および老齢厚生年金は、裁定請求することで初めて受けることができます(自然に受給できるわけではない)。そのため、裁定請求を忘れると、いつの間にか繰下げ支給の対象になる場合があります。その場合、裁定請求した時点から繰下げ加算額を上乗せした年金を受けるか、裁定請求し忘れていた期間の年金を一括で受け取るか選択することになります。

 

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