障害基礎・老齢厚生・退職共済年金 受給権者胎児出生届
障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金の加給年金額の対象となる胎児が出生したときに作成する書類が、「障害基礎・老齢厚生・退職共済年金 受給権者胎児出生届(以下、受給権者胎児出生届)」です。
障害基礎年金または老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳以上の配偶者または一定の年齢要件を満たす子があるときは、加給年金額を加算した額とするとされています。
ただし、被保険者が障害基礎年金または老齢厚生年金の受給権者となった後に、胎児が出生した場合は、出生した日から加給年金額が加算されます。
受給権者胎児出生届は、加給年金額の対象となる子(胎児)が出生したことを日本年金機構などに通知するための届出です。
受給権者胎児出生届
それでは、受給権者胎児出生届を一緒に作成していきましょう。
今回は、老齢厚生年金の受給権者である「大福餅人(だいふくもちひと)」さんをモデルに進めていきます。
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受給権者の情報
①個人番号(または基礎年金番号)および年金コードは、そのまま記入します。
個人番号(マイナンバー) 個人の識別番号として、日本において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号です。 |
基礎年金番号 1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。 |
年金コード 老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。年金証書には、基礎年金番号の欄の次に年金コードの欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。年季コードはこちらで確認できます。 |
③生年月日は、そのまま記入します。
加給年金額の対象者の欄A
①出生した子の氏名、②出生した子の続柄、③出生した子の生年月日は、そのまま記入します。
④⑤生年月日および身分に関する証明は、受給権者の居住地の市区町村長の証明を受けます。
⑥出生した子が障害の状態にありますか。は、「はい、いいえ」のいずれかに〇を付けます。「はい」に〇が付いた場合は、障害の状態にあることを証明する医師に診断書を添付する必要があります。
欄外下
①欄外下の日にちを記入するところには、受給権者胎児出生届を提出する日を記入します。
②受給権者の情報は、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。氏名の横には受給権者の印鑑も押します。
以上で、受給権者胎児出生届の作成が終わりました。
老齢厚生年金は、原則として65歳から受給できるようになるため、老齢厚生年金の受給権者が受給権者胎児出生届を提出することは少ないでしょう。
ただし、近年は年の差婚や高齢出産も珍しいことではなくなっていますから、受給権者胎児出生届を老齢厚生年金の受給権者が提出することも増えるかもしれません。
一方、障害基礎年金の受給権は、被保険者が障害の状態にあると認定された日から発生するため、加給年金額の対象となる子(胎児)が、受給権者となった後に出生することはままあり得ます。