老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届
老齢給付または障害給付の加給年金額の支給停止事由に該当するときに作成する書類が、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届(以下、加給年金額支給停止事由該当届)」です。
老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳以上の配偶者または一定の年齢要件を満たす子があるときは、加給年金額を加算した額とするとされています。
しかし、その者によって生計を維持していた65歳以上の配偶者または一定の年齢要件を満たす子があっても、加給年金額の対象となる配偶者が、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けている場合は、加給年金額が支給停止になることがあります。
加給年金額支給停止事由該当届は、加給年金額の対象となる配偶者が、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていることを日本年金機構などに通知するための届出です。
加給年金額支給停止事由該当届
それでは、加給年金額支給停止事由該当届を一緒に作成していきましょう。
今回は、老齢厚生年金の受給権者である「大福餅人(だいふくもちひと)」さんをモデルに進めていきます。
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受給権者の情報
①個人番号(または基礎年金番号)および年金コードは、そのまま記入します。
個人番号(マイナンバー) 個人の識別番号として、日本において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号です。 |
基礎年金番号 1997年(平成9年)1月から導入された、公的年金の加入者全員に与えられるすべての公的年金に共通の管理番号です。4桁-6桁の合計10桁の数字で構成されており、番号は原則的に生涯変わりません。基礎年金番号は年金手帳などで確認することができます。 |
年金コード 老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。年金証書には、基礎年金番号の欄の次に年金コードの欄があり、年金の種類を4桁の数字で表しています。年季コードはこちらで確認できます。 |
③生年月日は、そのまま記入します。
加給年金額の対象者の欄A
①配偶者の氏名、②配偶者の生年月日は、そのまま記入します。
加給年金額の対象者の欄B
①年金の名称は、配偶者が公的年金制度などから支給を受けることになった老齢・退職または障害を支給事由とする年金の名称を記入します。
老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金、退職共済年金などが該当します。
②制度の名称は、①に応じて国民年金または厚生年金保険を記入します。
③個人番号(または基礎年金番号)および年金コードは、(配偶者の番号を)そのまま記入します。
④上記⑤の年金を受けることとなった年月日は、①の年金を受け始めた日を記入します。
欄外下
①欄外下の日にちを記入するところには、加給年金額支給停止事由該当届を提出する日を記入します。
②受給権者の情報は、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。氏名の横には受給権者の印鑑も押します。
以上で、加給年金額支給停止事由該当届の作成が終わりました。
加給年金額支給停止事由該当届は、加給年金額の対象となる配偶者が、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けることが決定したら、速やかに日本年金機構に提出します。