雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続給付を受けるときに添付する書類が、「雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書(安定所提出用)(以下、六十歳到達時等賃金証明書)」です。
高年齢雇用継続給付は、「六十歳到達時等賃金(みなし賃金月額)」を基礎としてその額を決定します。具体的には、六十歳到達時等賃金(みなし賃金月額)の額に0.15を乗じた額(支給対象月の賃金額に応じて0.15以下の率を乗じた額)となります。
この「六十歳到達時等賃金」を決定するための書類が、六十歳到達時等賃金証明書です。
六十歳到達時等賃金証明書の作成手順
それでは、六十歳到達時等賃金証明書を一緒に作成していきましょう。
今回は、「有限会社 星野酒造」の「月水恒夫(つきみずつねお)」さんをモデルに進めていきます。
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被保険者の情報
①被保険者番号は、その労働者に振り出されている被保険者番号を記入します。
被保険者番号 雇用保険に加入した労働者1人に対して1つ振り出される11桁の番号のことです。 最初に就職した会社で雇用保険の加入条件を満たしている場合に振り出され、雇用保険被保険者証に記載されることになります。 |
②事業所番号は、その事業所に振り出されている事業所番号を記入します。
事業所番号 雇用保険に加入している会社に対して振り出される11桁の番号のことです。公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者取得届を提出した後に、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)が交付され、これに当該番号が記載されています。 |
③60歳に達した者の氏名は、漢字とフリガナでそのまま記入します。
④事業所の情報は、事業の名称、事業所の所在地、電話番号を記入します。
⑤60歳に達した者の住所又は居所は、郵便番号、住所、電話番号を記入します。
⑥60歳に達した日等の年月日、⑦60歳に達した者の生年月日は、いずれもそのまま記入します。
生年月日の前日に年が増えることに注意します。たとえば、昭和36年3月11日生まれ者は、昭和37年3月10日に1歳になります。
事業所の証明
①事業主の情報は、事業主の住所、氏名を記入し、事業主の印鑑を押します。
事業所の住所ではなく、事業主の住所であることに注意してください。
60歳に達した日等以前の賃金支払状況等A
①60歳に達した日等の翌日は、前述の「60歳に達した日等の年月日」の翌日を記入します。
②60歳に到達した日等に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間は、60歳に到達した日等からさかのぼって1か月ごとに区切った期間を列挙します。少なくとも1年以上(被保険者期間算定対象期間が1年未満の場合はその期間)さかのぼって記入します。
③賃金支払基礎日数は、そのまま記入します。月給者の場合は②の期間における暦日、日給者および時間給者は②の期間における実際に労働した日数を記入します。
④賃金支払対象期間は、②の期間における賃金締切日の翌日から翌月の賃金締切日までの期間を記入します。
⑤基礎日数は、そのまま記入します。月給者の場合は④の期間における暦日、日給者および時間給者は④の期間における実際に労働した日数を記入します。
60歳に達した日等以前の賃金支払状況等B
①Ⓐは、前述の「賃金支払対象期間」を基礎として支払われた「現金」の額を記入します。
②Ⓑは、前述の「賃金支払対象期間」を基礎として支払われた「現物」の額を記入します。
たとえば、定期券と同額の現金を支給する場合は通勤手当はⒶに含まれ、定期券自体を渡す場合はⒷに含まれます。
③計は、①と②の合計金額を記入します。
④備考は、賃金について追記すべき事項がある場合に記入します。
欄外下および社会保険労務士記載欄
①賃金に関する特記事項は、銘記すべき事柄があれば記入します。
たとえば、賃金が16分割の年俸制で支払われる者が、毎月一定の日に16分の1の賃金が支払われ、残りの16分の4が季節ごと(季節給)に支払われるような場合、季節給が支払われる月は、支払われない月よりも賃金が多くなります。このような場合は、当該欄にその旨を記入しておいた方が良いかもしれません。
②社会保険労務士記載欄は、本証明書などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄に必要事項を記入します。
以上で、六十歳到達時等賃金証明書の作成が終わりました。
六十歳到達時等賃金証明書の主要部分である「60歳に到達した日等以前の賃金支払状況等」は、記入事項は単純ながら、月日がずれるなどのミスが生じやすい部分です。「60歳に到達した日等の年月日」を基準に間違わないように記入しましょう。
>60歳に達した日等以前の賃金支払状況等A
>④賃金支払対象期間は、②の期間における賃金締切日から翌月の賃金締切日の前日までの期間を記入します。
との事ですが、ハローワークで貰った記載例には「賃金締切日の翌日から賃金締切日の期間を記入」とあるのですがどちらが正しいのでしょうか?
離職票の記載と同様だとしますと、「締切日の翌日から~」が賃金計算期間となりそうですが…
ナナシ様
ご指摘ありがとうございます。
>④賃金支払対象期間は、②の期間における賃金締切日から翌月の賃金締切日の前日までの期間を記入します。
を見直したところ、ご指摘のとおり「賃金締切日の翌日から賃金締切日」のようです。
間違った記載をしてしまって申し訳ありません。直ちに修正させていただきます。