雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書

 

 

育児休業給付金および介護休業給付金を受けるときに添付する書類が、「雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書(安定所提出用)(以下、休業開始時賃金月額証明書)」です。

育児休業給付金および介護休業給付金は、「休業開始時賃金日額」を基礎としてその額を決定します。具体的には、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額に0.67を乗じた額(育児休業給付金においては、休業開始日から181日以降は0.50を乗じた額)となります。

この「休業開始時賃金日額」を決定するための書類が、休業開始時賃金月額証明書です。

 

休業開始時賃金月額証明書の作成手順

 

それでは、休業開始時賃金月額証明書を一緒に作成していきましょう。

今回は、「有限会社 星野酒造」の「彗林流子(すいばやしるこ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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被保険者の情報

まずは書式名の横の(介護・育児)のいずれかに〇を付けます。介護休業給付金支給申請書に添付する場合は「介護」に〇を付け、育児休業給付金支給申請書に添付する場合は「育児」に〇を付けます。

①被保険者番号は、その労働者に振り出されている被保険者番号を記入します。

被保険者番号
雇用保険に加入した労働者1人に対して1つ振り出される11桁の番号のことです。 最初に就職した会社で雇用保険の加入条件を満たしている場合に振り出され、雇用保険被保険者証に記載されることになります。

②事業所番号は、その事業所に振り出されている事業所番号を記入します。

事業所番号
雇用保険に加入している会社に対して振り出される11桁の番号のことです。公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者取得届を提出した後に、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)が交付され、これに当該番号が記載されています。

③休業等を開始した者の氏名は、漢字とフリガナでそのまま記入します。

④休業等を開始した日の年月日は、そのまま記入します。

井上とまと

育児休業の場合、かつ産前産後休業から連続して育児休業を取得する場合は、産前産後休業の翌日が休業等を開始した日の年月日となります。

⑤事業所の情報は、事業の名称、事業所の所在地、電話番号を記入します。

⑥休業等を開始した者の住所又は居所は、郵便番号、住所、電話番号を記入します。

 

事業所の証明

①事業主の情報は、事業主の住所、氏名を記入し、事業主の印鑑を押します。

井上とまと

事業所の住所ではなく、事業主の住所であることに注意してください。

 

休業等を開始した日前の賃金支払状況等A

①休業等を開始した日は、前述の「休業等を開始した日の年月日」と同じ日になります。

②休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間は、休業等を開始した日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間を列挙します。少なくとも1年以上(被保険者期間算定対象期間が1年未満の場合はその期間)さかのぼって記入します。

③賃金支払基礎日数は、そのまま記入します。月給者の場合は②の期間における暦日、日給者および時間給者は②の期間における実際に労働した日数を記入します。

④賃金支払対象期間は、②の期間における賃金締切日の翌日から翌月の賃金締切日までの期間を記入します。

⑤基礎日数は、そのまま記入します。月給者の場合は④の期間における暦日、日給者および時間給者は④の期間における実際に労働した日数を記入します。

 

休業等を開始した日前の賃金支払状況等B

①Ⓐは、前述の「賃金支払対象期間」を基礎として支払われた「現金」の額を記入します。

②Ⓑは、前述の「賃金支払対象期間」を基礎として支払われた「現物」の額を記入します。

井上とまと

たとえば、定期券と同額の現金を支給する場合は通勤手当はⒶに含まれ、定期券自体を渡す場合はⒷに含まれます。

③計は、①と②の合計金額を記入します。

④備考は、賃金について追記すべき事項がある場合に記入します。彗林流子さんは、産前産後休業から連続して育児休業に移行したため、育児休業開始前の数か月間は賃金が支払われていない、もしくは減額されています。そのため、ここでは「令和2年12月1日~令和3月9日の98日間は産前産後休業のため賃金の支払いなし」と記入します。

 

欄外下および社会保険労務士記載欄

①賃金に関する特記事項は、銘記すべき事柄があれば記入します。

井上とまと

たとえば、賃金が16分割の年俸制で支払われる者が、毎月一定の日に16分の1の賃金が支払われ、残りの16分の4が季節ごと(季節給)に支払われるような場合、季節給が支払われる月は、支払われない月よりも賃金が多くなります。このような場合は、当該欄にその旨を記入しておいた方が良いかもしれません。

②雇用期間は、「イ:定めなし、ロ:定めあり:のいずれかの記号に〇を付けます。「ロ:定めあり」に〇が付いた場合は、雇用期間の終了年月日も記入します。

③社会保険労務士記載欄は、本証明書などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄に必要事項を記載します。

 


 

以上で、休業開始時賃金月額証明書の作成が終わりました。

休業開始時賃金月額証明書の主要部分である「休業等を介した日前の賃金支払状況等」は、記入事項は単純ながら、月日がずれるなどのミスが生じやすい部分です。「休業等を開始した日の年月日」を基準に間違わないように記入しましょう。

 

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