高年齢雇用継続給付資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

 

 

60歳以上65歳以下の労働者が高年齢雇用継続基本給付金を受けるときに作成する書類が、「高年齢雇用継続給付資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(以下、高年齢雇用継続給付支給申請書)」です。

雇用保険における「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以上65歳以下、かつ算定基礎期間(≒被保険者期間)が5年以上の被保険者の賃金が、被保険者が60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)の賃金日額に30を乗じた額(みなし賃金)の100分の75に相当する額を下回ったときに、その不足分を補うための金銭的な給付です。

現在、日本の雇用形態は60歳を定年とし、以後は再雇用や雇用条件を変更して継続雇用する傾向にあります。再雇用や雇用条件の変更により、賃金は減少します。この賃金の減少分を補う制度が、高年齢雇用継続基本給付金となります。

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで(最大61月)期間にある月(支給対象月)を対象に、月を単位として支給されます。

高年齢雇用継続給付支給申請書は、60歳到達時等賃金証明書を添え、最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内に、事業主を経由して所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

井上とまと

たとえば、高年齢雇用継続基本給付金の受給要件を満たした被保険者が4月15日に60歳に達した場合は、「支給対象月の初日」は4月1日になりますから、そこから4か月以内の7月31日までに高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければなりません。

 

高齢者雇用継続給付支給申請書の作成手順

 

それでは、高齢者雇用継続給付支給申請書を一緒に作成していきましょう。

今回は、「有限会社 星野酒造」の「月水恒夫(つきみずつねお)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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被保険者の情報

①被保険者番号は、その労働者に振り出されている被保険者番号を記入します。

被保険者番号
雇用保険に加入した労働者1人に対して1つ振り出される11桁の番号のことです。 最初に就職した会社で雇用保険の加入条件を満たしている場合に振り出され、雇用保険被保険者証に記載されることになります。

②資格取得年月日は、年号を「3:昭和、4:平成、5:令和」のいずれかの番号を左端の▢に記入し、-ハイフン後の▢に年月日を記入します。

井上とまと

資格取得年月日はその事業所の雇用契約が開始された日ではありません。雇用保険の資格を取得した年月日であるため、雇用保険被保険者証などを確認して記入しましょう。

*最新の様式では、画像中の橙の枠に個人番号(マイナンバー)を記入します。

 

事業所番号および賃金支払状況

①事業所番号は、その事業所に振り出されている事業所番号を記入します。

事業所番号
雇用保険に加入している会社に対して振り出される11桁の番号のことです。公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者取得届を提出した後に、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)が交付され、これに当該番号が記載されています。

②給付金の種類は、「1:基本給付金、2:再就職給付金」のいずれかの番号を記入します。今回は高年齢雇用継続基本給付金の申請であるため、「1」と記入します。

③賃金支払状況【支給対象年月】は、年号を「3:昭和、4:平成、5:令和」のいずれかの番号を左端の▢に記入し、-ハイフン後の▢に年月を記入します。被保険者が60歳以上65歳以上の期間にある月となります。1つの様式で3月分の申請が可能です。

④賃金支払状況【支給対象月に支払われた賃金額】は、いずれもそのまま記入します。

⑤賃金支払状況【賃金の減額があった日数】は、いずれもそのまま記入します。

井上とまと

賃金に減額があった場合、減額分を④の支給対象月に支払われた賃金額に加えた額が、みなし賃金額の100分の75に相当する額を下回っているかどうかで判断します。

*みなし賃金額は、高年齢雇用継続給付支給申請書に60歳到達時等賃金証明書を添付することで証明されますから、ここでは記入しなくても構いません。

 

事業所の証明

①上欄の日にちを記入するところには、当該欄以前の記入内容に誤りがないことを証明する日を記入します。

②事業所の情報は、事業の名称、所在地、電話番号、事業主の氏名を記入し、最事業所または事業主の印鑑を押します。

③下欄の日にちを記入するところには、高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する日を記入します。

④「___公共職業安定所長 殿」には、事業所がある地域を管轄する公共職業安定所(長)の名称を記入します。「有限会社 星野酒造」は、鹿児島県霧島市国分川内にありますから、ここでは「国分」と記入します。

⑤申請者氏名は、漢字とフリガナでそのまま記入し、印鑑を押します。

 

金融機関の情報

①払込希望金融機関【名称】は、漢字とフリガナで記入します。

②金融機関コードおよび店舗コード③口座番号は、いずれもそのまま記入します。ゆうちょ銀行の場合は記号番号を記入します。

④金融機関による確認印は、金融機関などに押してもらいます。

 

欄外下および社会保険労務士記載欄

①備考【賃金締切日】【賃金支払日】【賃金形態】は、いずれもそのまま記入します。賃金締切日はその日を記入します。賃金支払日は「当月・翌月」のいずれかに〇を付け、その日を記入します。賃金形態は「月給、日給、時間給」のいずれかに〇を付けますが、いずれでもない場合は空白にその名称を記入します。

②備考【所定労働日数】は、前述の支給対象年月ごとの所定労働日数を記入します。日給の場合は暦日数、日給および時間給は実際に労働した日数を記入します。

③備考【通勤手当】は、「有、無」のいずれかに〇を付け、「有」に〇が付いた場合は「毎月、3か月、6か月」のいずれかに〇を付けますが、いずれでもない場合は空白にその期間を記入します。

④社会保険労務士記載欄は、本申請書などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄に必要事項を記入します。

 


 

以上で、高年齢雇用継続給付支給申請書の作成が終わりました。

高年齢雇用継続給付支給申請書の申請者は被保険者ですが、提出は事業主を経由してなされます。

また、提出義務がある事業主は現に雇用している事業主です。たとえば、60歳を機に転職した場合、転職後の事業主に(被保険者の請求に応じて)提出義務が生じ、提出先は転職後の事業所がある地域を管轄する公共職業安定所となります。

 

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