年金手帳再交付申請書
年金手帳を再交付してもらうときに作成する書類が、「年金手帳再交付申請書」です。
年金手帳を紛失したり、き損したりする場合には、年金手帳再交付申請書を最寄りの年金事務所に提出します。
年金手帳再交付申請書の作成手順
それでは、年金手帳再交付申請書を一緒に作成していきましょう。
今回は、「株式会社 海洋メカニカル」の労働者である「鯱高砂一(しゃちたかすないち)」さんをモデルに進めていきます。
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事業所情報および社会保険労務士記載欄
①欄外上の日にちを記入するところには、年金手帳再交付申請書を提出する日を記入します。
②事業所の情報は、事業所所在地(郵便番号)、事業所名称、事業主氏名、電話番号を漏れなく記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。
③社会保険労務士記載欄は、本届出などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄にその氏名を記入します。
被保険者
①個人番号は、マイナンバーカードに記載されている12桁の番号を記入します。記入する際は必ず本人確認を行ってください。
②生年月日、③氏名、④性別、⑤郵便番号、⑥電話番号、⑦住所は、いずれも被保険者の情報をそのまま記入します。
申請内容A
①申請事由は、「1:紛失、2:破損(汚れ)、9:その他」のいずれの番号に〇を付けます。
②制度の名称は、現在加入している制度を選んで〇を付けます。「1:国民年金、2:厚生年金保険、3:船員保険、4:共済組合」のいずれかの番号に〇を付けます。
③取得年月日は、現在加入しているまたは最後に加入していた公的年金制度の取得年月日を記入します。
④喪失年月日は、最後に加入していた公的年金制度の喪失年月日を記入します。
申請内容B
現在加入している制度が、厚生年金保険または船員保険の場合に、以下を記入します。
初めて厚生年金保険または船員保険の被保険者となった事業所の①【名称】、②【所在地】、③【取得年月日】を記入します。
③【取得年月日】はほとんどの場合、入社した日となります。
④現に被保険者として使用されている事業所の名称や所在地は、そのまま記入します。
初めて厚生年金保険または船員保険の被保険者となった事業所と、現に被保険者として使用されている事業所が同じであれば、④は記入しなくても構いません。
以上で、年金手帳再交付申請書の作成が終わりました。
年金手帳は年金を受ける際に必要なものです。紛失しない、き損しないことが鉄則ですが、もし手元になくなった場合には、速やかに再交付を申請しましょう。