健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
健康保険および厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額の定時決定をするときに作成する書類が、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表(以下、総括表)」です。
総括表は、毎年7月1日時点に使用する被保険者を対象とし、事業主が同月10日までに、被保険者報酬月額算定基礎届と併せて、日本年金機構に提出しなければなりません。
ただし、総括表は令和3年4月1日に廃止となりました。
今後、本届出を作成することはありませんが、ここでは参考までに紹介していきます。
総括表の作成手順
それでは、総括表を一緒に作成していきましょう。
今回は、「株式会社 海洋メカニカル」をモデルに進めていきます。
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提出者記入欄および社会保険労務士記載欄
①欄外上の日にちを記入するところには、総括表を提出する日を記入します。7月1日~10日までのいずれかの日となります。
②事業所整理番号は、【群市区】の数字と、【記号】の文字を記入します。
事業所整理記号 「数字2桁のカタカナまたは英数4桁以内」や「漢字+ひらがな」など、自治体ごとに異なる形式で表されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、事業所整理記号は健康保険証に記載された「記号」と変換可能 です。たとえば、「渋2いろは」という厚生年金保険の事業所整理記号は、全国健康保険協会(協会けんぽ)では「64010203」という数字になります。 |
③事業所番号は、事業所に振り出されている番号を記入します。
事業所番号 年金事務所から事業所ごとに付与される5桁の数字です。年金事務所から送付される「適用通知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されています。 |
④提出者の情報は、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号を漏れなく記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。
⑤社会保険労務士記載欄は、本届出などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄にその氏名を記入します。
業態
①業態区分の変更の有無は、「0:無、1:有」のいずれかの番号に〇を付けます。
②事業の種類は、事業所業態分類票に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。「株式会社 海洋メカニカル」では電子機器の製造を生業としています。そのため、事業の種類は「機械器具製造業」と記入します。
事業所情報
①適用形態の【支社(支店)、工場、出張所等の複数の事業所を有している。】は、「0:いいえ、1:はい」のいずれかの番号に〇を付けます。
②適用形態の【上記①で「1.はい」と回答された場合に記入してください。】は、支社(支店)などの総数を記入し、適用単位は「1:事業所ごと、2:一括」のいずれかの番号に〇を付けます。「株式会社 海洋メカニカル」では、2か所の支店を有し、すべて一括で適用しています。
③法人番号は、事業所に振り出されている法人番号を記入します。
法人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、国税庁長官が法人に対して指定・通知する13桁の番号です。商号または名称、本店または主たる事務所の所在地とともに「国税庁法人番号公表サイト」で公表されています。 |
④個人・法人等区分は、「1:法人、2:個人、3:国・地方公共団体」、⑤本店・支店区分は「1:本店、2:支店」、⑥内・外区分は「1:国内法人、2:外国法人」のいずれかの番号に〇を付けます。
被保険者状況
①~⑧まで記入事項に応じて人数または該当する番号に〇を付けます。
勤務状況
①就業規則等で定められている一般従業員の勤務状況についての【1か月の勤務日数】および【1周の勤務時間】は、それぞれ勤務日数と時間数を記入します。
勤務日数は賃金の支払の基礎となる日数ではなく、平均的な勤務日数を記入します。
②一般従業員以外の方の平均的なの勤務状況の【1か月の勤務日数】および【1周の勤務時間】は、それぞれ勤務日数と時間数を記入します。また、【勤務(契約)期間】は、有期の場合はその期間を、無期の場合は「定めなし」に〇を付けます。
報酬等支払状況A
①給与支払日、②昇給月は、記入事項に応じて数字または該当するものに〇を付けます。
報酬等支払状況B
①報酬の種類の【固定的賃金】、②【非固定的賃金】、③【現物給与】、④賞与等は、記入事項に応じて数字または該当するものに〇を付けます。
以上で、総括表の作成が終わりました。
総括表は令和3年4月1日に廃止となったため、本記事でも大部分を割愛して説明しています。