労働保険 名称、所在地等変更届
労働保険に係る届出事項を変更するときに作成する書類が、「労働保険 名称、所在地等変更届(以下、 名称、所在地等変更届 )」です。
名称、所在地等変更届は、労働保険に係る届出事項に変更があった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所に提出しなればなりません。
名称、所在地等変更届は、次の事項に変更があったときに提出します。
- 事業主の氏名または名称、住所または所在地
- 事業の種類および名称
- 事業の行われる場所
- (有期事業にあっては)事業の予定される期間
名称、所在地等変更届の作成手順
それでは、名称、所在地等変更届を一緒に作成していきましょう。
今回は、「株式会社 アニマル建設」の所在地の変更をモデルに進めていきます。
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届出の基本情報
①「___労働基準監督署長・公共職業安定所長 殿」には、___部に各行政官庁名を記入し、本届出の提出先に〇を付けます。今回、本届出を提出する「株式会社 アニマル建設」は、二元適用事業であり、労災保険に係る保険関係のみ成立しているため、___部に「仙台」と記入し、労働基準監督署長に〇を付けます。
②右上端の日にちを記入するところには、本届出を提出する日にちを記入します。
③労働保険番号は、事業所に振り出されている番号を記入します。
労働保険番号 事業所(会社)が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。 |
変更事項
①変更後の事業主又は事業欄には、「郵便番号」、「住所」、「名称・氏名」、「電話番号」のいずれかの変更があった事項のみ記入します。記入ルールなどは、保険関係成立届の記事を確認してください。
変更前の情報
①変更前欄には、変更前の「事業主の住所又は所在地」、「事業主の氏名又は名称」、「事業の所在地」、「事業の名称」、「事業の種類」、「事業予定期間」のいずれか変更する事項のみ記入します。
変更後の情報
①変更後欄には、変更後の「事業主の住所又は所在地」、「事業主の氏名又は名称」、「事業の所在地」、「事業の名称」、「事業の種類」のいずれか変更した事項のみ記入します。また、前述の事項を変更した理由を、「変更理由」に記入します。
欄外下
*事業終了予定年月日は、有期事業において、工期を延長する場合などに記入します。
①変更年月日は、本届出に係る事項に変更があった日を記入します
記入ルール まず元号を左端の▢に記入し、-ハイフンの後に年月日を記入します。元号は「7:平成、9:令和」のいずれかの番号を記入します。年月日が1桁の場合は、左側の▢に0を記入します。令和3年10月20日の場合は9⃣-0⃣3⃣-1⃣0⃣-2⃣0⃣と記入します。 |
②事業主には、事業所の住所および氏名を記入します。法人のときはその名称および代表者の氏名を記入し、法人または代表者の印鑑を押します。
以上で、名称、所在地等変更の作成が終わりました。
事業主が変わったときは、名称、所在地等変更届を提出しますが、法人の代表取締役が異動(変更)したときは、名称、所在地等変更届を提出する必要はありません。
法人(の名称)が変わったときは、当然、名称、所在地等変更届を提出しなければなりません。