雇用保険 被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
雇用保険の被保険者に関係する届出の事務の代理人を選任または解任したときに作成する書類が、「雇用保険 被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届(以下、 代理人選任・解任届 )」です。
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届は、代理人を選任または解任しようとする事業主が、代理人が事務を行う前または解任する前に、事業所がある地域を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所に提出しなればなりません。
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届の作成手順
それでは、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届を一緒に作成していきましょう。
今回は、新たに代理人に選任する「牛真洋子(うしまようこ)」さんをモデルに進めていきます。
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事業所の基本情報
①労働保険番号は、事業所に振り出されている番号を記入します。
労働保険番号 事業所(会社)が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。 |
②雇用保険事業所番号は、その事業所に振り出されている事業所番号を記入します。
雇用保険適用事業所番号 雇用保険に加入している会社に対して振り出される11桁の番号のことです。公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者取得届を提出した後に、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)が交付され、これに当該番号が記載されています。 |
選任代理人の情報
①職名、②氏名、③生年月日は、いずれもそのまま記入します。
④代理事項は、雇用保険の被保険者に関係する届出の事務のうち、選任代理人が代理するものを列挙します。
⑤選任又は解任年月日は、選任した日を記入します。
選任年月日は、事務代理を開始する日ではなく、あくまでも選任した日となります。
解任代理人の情報
①職名、②氏名、③生年月日は、いずれもそのまま記入します。
④代理事項は、雇用保険の被保険者に関係する届出の事務のうち、解任代理人が代理していたものを列挙します。
⑤選任又は解任年月日は、解任した日を記入します。
解任年月日は、事務代理を修了した日ではなく、あくまでも解任した日となります。
印鑑と事業場の情報
①選任代理人が使用する印鑑は、選任代理人が事務代理の際に使用する印鑑を押します。
②選任又は解任に係る事業場【所在地】、③【名称】は、いずれもそのまま記入します。
欄外下
①欄外下の日にちを記入するところには、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届を作成した日を記入します。
②左端の「___公共職業安定所長 殿」には、事業場がある地域を管轄する公共職業安定所(長)の名称を記入します。「株式会社 アニマル商事」は、北海道札幌市中央区にありますから、ここでは「札幌」と記入します。
②事業主の情報は、住所、氏名を漏れなく記入し、事業主または事業所の印鑑を押します。
氏名には事業所名と役職も記入しておきましょう。
社会保険労務士記載欄
社会保険労務士記載欄は、本届出などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄に必要事項を記入します。
以上で、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届の作成が終わりました。
雇用保険の被保険者に関係する届出の事務の代理人は、必ず選任しなければならないというものではありません。代理人を選任することで、いちいち事業主の確認、押印や署名をしなくてもいいという利点があります。ただし、最近は各種の行政手続において、電子申請が進んでいるため、代理人を立てるメリットはなくなりつつあります。