雇用保険 被保険者転勤届

 

雇用保険の被保険者が転勤したときに作成する書類が、「雇用保険 被保険者転勤届(以下、 被保険者転勤届 )」です。

被保険者転勤届は、転勤前の雇用保険の適用事業所の事業主が、被保険者を他の事業所に転勤させたときは、その事実がった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなればなりません。

 

被保険者転勤届の作成手順

 

それでは、被保険者転勤届を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 アニマル商事 旭川支店」の「猫島犬彦(ねこじまいぬひこ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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転勤者の情報

①被保険者番号は、その労働者に振り出されている被保険者番号を記入します。

(雇用保険)被保険者番号
雇用保険に加入した労働者1人に対して一つ振り出される11桁の番号のことです。 最初に就職した会社で雇用保険の加入条件を満たしている場合に振り出され、雇用保険被保険者証に記載されることになります。

②生年月日は、元号を左端の▢に記入し、-ハイフンの後に年月日を記入します。元号は「2:大正、3:昭和、4:平成」のいずれかの番号を記入します。年月日が1桁の場合は、左側の▢に0を記入します。平成3年3月3日のときは、「4⃣-0⃣3⃣0⃣3⃣0⃣3⃣」と記入します。

③被保険者氏名(フリガナ)は、そのまま記入します

記入ルール
カタカタ表記において、濁点がつく文字(ガの場合)は、1マスに「カ」を記入し、その次のマスに「゛」を記入します。小文字やー(長音符)も同様に1マス使います。

 

転勤の内容

①資格取得年月日は、被保険者の資格を取得した年月日を記入します。記入ルールは前述の生年月日と同じです。

資格取得日
被保険者の資格を取得した日は、適用事業所に雇用された日、もしくは被保険者適用場外の要件に該当しなくなった日となります。
井上とまと

たとえば、4月1日雇用関係が成立した場合は、初出社が4月10日だったとしても、4月1日が資格取得年月日となります。

②事業所番号は、転勤後の事業所に振り出されている事業所番号を記入します。

(雇用保険適用)事業所番号
雇用保険に加入している会社に対して振り出される11桁の番号のことです。公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者取得届を提出した後に、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)が交付され、これに当該番号が記載されています。

③転勤前の事業所番号は、そのまま記入します。

④転勤年月日は、転勤した年月日を記入します。記入ルールは前述の生年月日と同じです。

井上とまと

転勤後の事業所に初めて出勤した日ではなく、転勤後の事業所との雇用関係が始まった日を記入します。

⑤転勤前事業所名称・所在地は、そのまま記入します。

*変更前氏名や備考は、婚姻などで氏名を変更した場合や特記事項がある場合に記入します。

 

欄外下

①欄外下の日にちを記入するところには、被保険者転勤届を提出する日を記入します。

③右端の「___公共職業安定所長 殿」には、転勤前の事業場がある地域を管轄する公共職業安定所(長)の名称を記入します。「株式会社 アニマル商事」は、北海道旭川市東旭川町にありますから、ここでは「旭川」と記入します。

④事業主の情報は、住所、氏名、電話番号を漏れなく記入し、事業主または事業所の印鑑を押します。

井上とまと

氏名には所属や役職も記入します。

 

社会保険労務士記載欄

社会保険労務士記載欄は、本届出などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄に必要事項を記入します。

 


 

以上で、被保険者転勤届の作成が終わりました。

被保険者転勤届は、転勤前の事業所と転勤後の事業所が、同一の公共職業安定所の管内(管轄)であっても、届け出る必要があります。

 

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