労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者)
労働者災害補償保険(以下、労災保険)の特別加入を申請するときに作成する書類が、「労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者)(以下、特別加入申請書(海外派遣者))」です。
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業に適用されます。
労災保険における特別加入の概要は、特別加入申請書(中小事業主等)を確認してください。
特別加入申請書(海外派遣者)は、特別加入申請書(中小事業主等)に(様式が)近いものですが、いくつかの点で異なります。一方、特別加入申請書(一人親方等)は、特別加入申請書(中小事業主等)と(様式が)ほとんど同じです。
特別加入申請書(海外派遣者)の作成手順
それでは、特別加入申請書(海外派遣者)を一緒に作成していきましょう。
今回も、「ハクチョウ塗装 有限会社」の代表取締役である「白鳥航(はくちょうわたる)」さんをモデルに進めていきます。
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事業の情報
①団体の名称又は事業主の氏名は、そのまま記入します。事業主が法人である場合はその会社名を記入します。
②労働保険番号は、事業所に振り出されている事業所番号を記入します。
労働保険番号 事業所が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。 |
労働保険番号は、多くの労働保険関連の手続きで必要になります。
③名称(漢字およびフリガナ)は、そのまま記入します。法人や団体でないときは事業主の名前を記入し、法人や団体のときはその名称を記入します。ここでは「ハクチョウ塗装 有限会社」と記入します。
④事業場の所在地は、そのまま記入します。
⑤特別加入予定者は、本申請書で特別加入を申請しようとしている者の数を記入します。
特別加入者の情報
①氏名、②生年月日は、いずれもそのまま記入します。
③事業の名称は、派遣先の事業の名称を記入します。今回は2名とも「英国ブラッシング 株式会社」に派遣します。
④派遣先国、⑤事業場の所在地は、いずれもそのまま記入します。
派遣先が複数の国・事業場になる場合は、そのすべてを記入します。
特別加入の条件
①派遣先の事業において従事する業務の内容は、業務の種類、業務内容、地位・役職名、労働者の人数、就業時間などを記入します。
災害が発生したときに、労災の保険給付の対象となるかを判断するうえで、重要な項目ですから、できるだけ具体的に記入してください。
②希望する給付基礎日額は、次のいずれかの額を記入します。
海外派遣者の特別加入者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円の16段階の中から、特別加入者が希望する額を考慮して、所轄都道府県労働局長が定めます。 |
欄外下
④特別加入を希望するする日は、そのまま記入します。申請日の翌日から起算して30日以内である必要があります。
月初めに設定することが多いです。
②欄外下の日にちを記入するところには、特別加入申請書(海外派遣者)を提出する日を記入します。
③左端の「___労働局長 殿」には、事業場がある地域を管轄する都道府県労働局(長)の名称を記入します。「ハクチョウ塗装 有限会社」は、大阪府堺市中区にありますから、ここでは「大阪」と記入します。
④事業主の情報は、郵便番号、電話番号、団体又は事業主の住所、団体の名称又は事業主の氏名を漏れなく記入し、団体または事業主の印鑑を押します。
以上で、特別加入申請書(海外派遣者)の作成が終わりました。
本申請書は海外派遣者に該当する人が特別加入を申請する場合に作成するものになります。その他の中小事業主等や一人親方等に該当する人は、それぞれ別の申請書を作成することになります。
中小事業主等の人は特別加入申請書(中小事業主等)、一人親方等の人は特別加入申請書(一人親方等)です。そのままですね。