労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)

 

 

労働者災害補償保険(以下、労災保険)の特別加入の内容を変更したり、特別加入を脱退したりするときに作成する書類が、「労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)(以下、 特別加入に関する変更届 )」です。

労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業に適用されます。

労災保険における特別加入の概要は、特別加入申請書(中小事業主等)を確認してください。

本届出では、次のような変更および脱退を届け出ることができます。

  • 特別加入に関する事項の変更【青枠】:特別加入を承認されている人の承認内容に変更があった場合に記入します。
  • 特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)【緑枠】:すでに特別加入を承認されている人の一部が特別加入者としての要件に当てはまらなくなった場合に記入します。
  • 特別加入者の異動(新たに特別加入になった者)【黄枠】:新たに事業に従事することになった人が特別加入者としての要件に当てはまる場合に記入します。
  • 脱退申請の場合【橙枠】:承認を受けた事業の特別加入者全員を特別加入者でないこととする場合に記入します。

 

特別加入に関する変更届の作成手順

 

それでは、特別加入に関する変更届を一緒に作成していきましょう。

今回は、「ハクチョウ塗装 有限会社」の従業員である「白鳥泳太(はくちょうえいた)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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事業の情報

①労働保険番号は、事業所に振り出されている事業所番号を記入します。

労働保険番号
事業所が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。
井上とまと

労働保険番号は、多くの労働保険関連の手続きで必要になります。

②事業主の名称③事業場の所在地は、いずれもそのまま記入します。

 

今回の変更届に係る者

①今回の変更届に係る者は、合計数とその内訳を記入します。特別加入に関する事項の変更【青枠】に記入するときは内訳の「変更」に、特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)【緑枠】に記入するときは内訳の「脱退」に、特別加入者の異動(新たに特別加入になった者)【黄枠】に記入するときは内訳の「加入」に、それぞれその人数を記入します。今回は新たに特別加入になった者が1人いたときの届出ですから、合計に「1」、内訳の加入に「1」を記入します。

 

変更する特別加入者の情報

①異動年月日は、新たに特別加入になった年月日を記入します。

②氏名③生年月日は、いずれもそのまま記入します。

④中小事業主又は一人親方との関係は、「1:本人、3:役員、5:家族従事者」のいずれかの番号に○を付けます。「3:役員、5:家族従事者」の場合は、(括弧)内に取締役などの詳細も記入しましょう。

⑤業務又は作業の具体的内容は、特別加入者として従事する業務内容を記入します。特別加入の前提となる「業務の実態、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる」業務であることに注意してください。災害が発生したときに、労災保険給付の対象となるかどうかを判断するうえで重要な項目です。

井上とまと

代表取締役としての業務などを記入すると、特別加入者であると認可されなくなる場合があります。

⑥労働者の始業及び終業の時刻は、24時間表記で記入します。

井上とまと

通常の労働者とかけ離れた労働時間に設定されていると、特別加入者であると認可されなくなることがあります。

⑦除染作業は、「1:有、3:無」のいずれかの番号に〇を付けます。

 

変更する特別加入の条件

①従事する特定業務は、特別加入者として従事する業務が「1:粉じん、3:振動工具、5:鉛、7:有機溶剤」のいずれかの特定業務に該当する場合は、その番号に〇を付けます。いずれにも該当しない場合は「9:該当なし」に〇を付けます。

②業務歴の最初に従事した年月業務歴の従事した期間の合計は、特定業務いずれかに該当する場合に記入します。

井上とまと

①で「9:該当なし」に〇が付いた場合は、②③は未記入となります。

④希望する給付基礎日額は、次のいずれかの額を記入します。

中小事業主等および一人親方等の特別加入者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円の16段階の中から、特別加入者が希望する額を考慮して、所轄都道府県労働局長が定めます。

 

変更決定を希望する日および欄外下

①変更決定を希望する日は、変更届を提出した日の翌日から起算して30日以内の日に設定してください。

②欄外下の日にちを記入するところには、特別加入に関する変更届を提出する日を記入します。

③左端の「___労働局長 殿」には、事業場がある地域を管轄する都道府県労働局(長)の名称を記入します。「ハクチョウ塗装 有限会社」は、大阪府堺市中区にありますから、ここでは「大阪」と記入します。

④事業主の情報は、郵便番号、電話番号、住所、氏名を漏れなく記入し、代表者の印鑑を押します。

井上とまと

氏名には所属や役職も記入します。

 


 

以上で、特別加入に関する変更届の作成が終わりました。

本届出は、中小事業主等および一人親方等の特別加入に変更があるときに作成するものです。中小事業主等と一人親方等で、特別加入の要件が異なりますので、その点に注意して記入するようにしてください。

また、中小事業主等と一人親方等の給付基礎日額は同じ16段階ですが、一人親方等のうち、家内労働者およびその補助者の場合には、暫定的に2,000円、2,500円、3,000円の日額も認められています。

 

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