心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

 

 

心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、ストレスチェック)を実施した後に作成する書類が、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目などのストレスチェックを実施し、行政官庁に提出しなければなりません。

ストレスチェックを実施すべき「常時使用する短時間労働者」は、次の要件を満たすものとなります。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者
  • 有期労働契約により使用されるものであって、契約期間が1年以上である者または1年以上使用されている者
  • 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

 

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告の作成手順

 

それでは、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を一緒に作成していきましょう。

今回は、「ウミネコ建設 株式会社」の産業医である「雀沢鳴子(すずめさわなるこ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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基本情報

①労働保険番号は、事業所に振り出されている事業所番号を記入します。

労働保険番号
事業所が労働保険に加入したときに、労働基準監督署から振り出されるものです。番号は保険関係成立届で確認できますが、インターネット検索などでは確認できません。
井上とまと

労働保険番号は、多くの労働保険関連の手続きで必要になります。

②対象年は、定期健康診断を実施した年月を記入します。▢▢▢の左の▢には「7:平成、9:令和」のいずれかの番号を記入し、中・右の▢には年数を記入します。

井上とまと

年数が一桁の場合は真ん中の▢は空欄にしておきます。0は記入しなくて構いません。

③検診年月日は、定期健康診断を実施した年月日を記入します。記入のルールは②対象年と同じです。

井上とまと

1年を通じて数か月にわたって実施した場合は、最終月を記入します。

 

事業の情報

①事業場の種類は、労災保険率適用事業細目表に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。ウミネコ建設 株式会社では道路の工事を生業としています。そのため、事業の種類は「道路新設工事」と記入します。

②事業場の名称③事業場の所在地は、いずれもそのまま記入します。

 

ストレスチェックの報告事項

①在籍労働者数は、前述の常時使用労働者以外の労働者も含めたすべての労働者の数を記入します。

②検査を実施した者は、「1:事業者選任の産業医、2:事業場所属の医師――、3:外部委託先の医師――」のいずれかの番号を記入し、検査を受けた労働者数を右欄に記入します。

井上とまと

検査を受けた労働者数は、実労働者数を記入します。たとえば、1年間を通じて2回ストレスチェックを受けた労働者が3人いた場合は、6ではなく3と記入します。

③面接指導を実施した医師は、「1:事業者選任の産業医、2:事業場所属の医、3:外部委託先の医師」のいずれかの番号を記入し、面接指導を受けた労働者数を右欄に記入します。今回は「外部委託先の医師が5人の労働者」に対して面接指導を実施しました。

井上とまと

面接指導を実施なかった場合は、▢に0と記入します。

面接指導
労働安全衛生規則第52条において、労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならないと規定されています。

④集団ごとの分析の実施の有無は、「1:検査結果の集団ごとの分析を行った、2:検査結果の集団ごとの分析を行っていない」のいずれかの番号を記入します。

 

産業医

①産業医は、「産業医の氏名」と「所属医療機関の名称及び所在地」をそのまま記入します。

 

欄外下

①欄外下の日にちを記入するところには、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を提出する日を記入します。

②左端の「___労働基準監督署長 殿」には、事業場がある地域を管轄する労働基準監督署長の名称を記入します。「ウミネコ建設 株式会社」は、大阪府堺市中区にありますから、ここでは「堺」と記入します。

③事業者職氏名には、事業者の事業所の名称、事業主の職名、事業主の氏名を記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。

 


 

以上で、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の作成が終わりました。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスの実施後に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を行政官庁に提出しなければなりませんが、常時50人未満の労働者を使用する事業者は、当面の間は努力義務となっています。

 

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