解雇予告除外認定申請書

 

 

解雇予告の除外認定を受けるときに作成する書類が、「解雇予告除外認定申請書」です。

解雇予告は、労働基準法第20条に規定されている解雇に関する定めで、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない労働者は、30日以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。」というものです。

井上とまと

つまり、使用者が労働者を解雇する場合には、30日前に予告するか、30日以上の平均賃金を支払うかしなければならないということです。

解雇予告と解雇予告手当の併用
30日前の解雇予告と、30日以上の平均賃金(解雇予告手当)は、併用することもできます。たとえば、解雇する日の14日前に予告すると同時に、16日分以上平均賃金を支払うことで、30日前に解雇予告をしたとみなされます。解雇予告にしても、解雇予告手当にしても、労働者の当面の生活保障のために設けられた規定です。

ただし、解雇予告や解雇予告手当は、解雇の際に必ずしなければならないというわけではなく、次のような場合で、かつ行政官庁の認定を受けたときには、解雇予告および解雇予告手当のいずれも免除される場合があります。

  • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
  • 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
事業所が火災により焼失した場合、震災に伴う事業所が倒壊した場合などが該当します。一方、事業主が法令違反のために収容された場合、税金の滞納処分を受けて事業が廃止になった場合、経営上の齟齬により資材の入手が困難になった場合などは該当しません。
労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
事業所内における窃盗・横領・傷害などの刑法犯に該当する功をした場合、雇入れの際の重大な経歴の詐称、他事業所への転職、2週間以上の無断欠勤などが該当します。一方、診断を受けた負傷・疾病により長期欠勤する場合、刑法犯の疑いをかけられ、裁判後に不起訴となった場合などは該当しません。

 

解雇予告除外認定申請書

 

それでは、解雇予告除外認定申請書を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 ヤマノ金属」の一般事務員である「笹野銀子(ささのぎんこ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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事業の情報

①事業の種類は、労災保険率適用事業細目表に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。株式会社 ヤマノ金属は、自動車用の金属部品を製造しています。そのため、事業の種類は「金属材料品製造業」と記入します。

②事業の名称は、その事業所の名称を記入します。ここでは「株式会社 ヤマノ金属」と記入します。

③事業の所在地は、事業所がある場所の住所とその電話番号を記入します。

事業の所在地
店舗、社屋、事務所などを持つ場合は、事業の所在地はその店舗などがある住所を記入します。一方、店舗などを持たずに事業を経営している場合(フリーランスなど)は、自宅などの主たる活動拠点を記入します。

 

対象者の情報

①労働者の氏名②性別③雇入れ年月日④業務の種類は、いずれもそのまま記入します。

⑤労働者の責めに帰すべき事由は、前述の労働者の責めに帰すべき事由に該当するような内容をできるだけ具体的に記入します。笹野銀子さんは、「1か月以上の無断欠勤」により解雇予告の除外認定を受けることになりました。

 

欄外下

①欄外下の日にちを記入するところには、断続的な宿直又は日直勤務許可申請書を提出する日を記入します。

②左端の「___労働基準監督署長 殿」には、その事業所の住所がある地域を管轄する労働基準監督署(長)の名称を記入します。ヤマノ金属は、埼玉県草加市栄町にありますから、ここでは「春日部」と記入します。

③使用者の情報は、事業所の名称、使用者の職名、使用者の氏名を記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。

 


 

以上で、解雇予告除外認定申請書の作成が終わりました。

解雇予告の除外認定は、解雇予告という解雇後の労働者の生活保障をしなくてもいいとするものですから、相当な理由がない限り否定されることはなく、労働者を解雇する場合には、基本的に解雇予告または解雇予告手当を行わなければなりません。

ただし、次のような労働者は労働基準法第21条によって解雇予告が適用除外となっています。

  • 日々雇入れられている者
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  • 試みの使用期間中の者
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上記の労働者は臨時的就労の意味合いが強く、解雇予告制度にそぐわないものであるため、法的に適用しないものとされています。

ただし、上記の労働者においても、臨時的性質が否定されるような場合(たとえば、規定されている期間を超えて使用される場合など)には、原則通り解雇予告制度が適用されます。

 

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