36協定届(特別条項)

 

 

36協定を締結し、36協定届を提出することで、使用者は時間外および休日に労働者を労働させることができるようになります。36協定における協定事項については、36協定届の記事を確認してください。

さらに、労働基準法第36条第5項では、36協定の協定事項に掲げるもののほか、「当該事業所における通常予見することができない業務量の大幅な増加などに伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間を定めることができる」と規定されています。これを36協定における「特別条項」と言います。

井上とまと

36協定に特別条項を付けることで、36協定の限度時間(1か月に45時間・1年に360時間)を超えて労働させることができるようになります。

36協定に特別条項を付けるときに作成する書類が、「36協定届(特別条項)」です。ただし、特別条項を付けたとしても、次の限度が設けられています。

原則:36協定臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合:特別条項付き36協定
1か月に45時間以内1か月に100時間未満(休日の労働時間を含む)
1年に360時間以内1年間に720時間以内
 1か月の原則の限度時間(1か月に45時間以内)を超えることができる月数が1年間に6回まで

 

36協定届(特別条項)の作成手順

 

それでは、36協定届(特別条項)を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 ヤマノ金属」の代表取締役である「山野金男(やまのかねお)」さんと、労働者の代表である「河野鉄男(かわのてつお)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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労働者の範囲

①臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合は、対象労働者を臨時的に労働させる場合の理由を記入します。

井上とまと

「業務の都合上必要なとき」や「業務上やむを得ないとき」などの具体的でない事由は、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるため、認められない場合があります。

②業務の種類③労働者数は、いずれもそのまま記入します。

 

延長することができる時間数(1日・1箇月)

①1日【法定労働時間を超える時間数】は、法定労働時間(8時間)を超える労働時間数を記入します。

②1日【所定労働時間を超える時間数】は、1日の所定労働時間数を超える労働時間数を記入します。

③1箇月【限度時間を超えて労働させることができる回数】は、1か月の時間外労働が45時間(または42時間)を超える月の回数を記入します。

④1箇月【法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数】は、法定労働時間を超える場合の1か月の時間外労働と休日労働の合計時間を記入します。特別条項であることから、基本的に45時間(もしくは42時間)以上の時間数が記入されます。

限度時間
③は1年に6回以内、④は1か月に100時間未満の限度が設けられています。また、この時間数を満たしていても、2~6か月平均で1か月に80時間を超えてはなりません。

⑤1箇月【所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数】は、所定労働時間を超える場合の1か月の時間外労働と休日労働の合計時間を記入します。記入は任意です。

⑥限度時間を超えた労働に係る割増賃金率は、法定割増率(25%)を超える割増率となるように記入してください。

井上とまと

ちなみに、休日労働の割増賃金率は35%以上と規定されています。

 

延長することができる時間数(1年)

①1年【起算日】は、1年間の上限時間を計算する際の起算日を記入します。

協定事項
①は36協定の協定事項の「対象期間」に該当し、協定の有効期間や事業または業務の終了期間に関わらず、対象期間は起算日からの1年間とする必要があります。
井上とまと

起算日が令和3年4月1日で、業務の終了時期が令和3年10月1日の場合でも、対象期間は4月~10月の6か月ではなく、起算日からの1年間になるということです。

②1年【法定労働時間を超える時間数】は、法定労働時間を超える場合の1年間の時間外労働の時間数(休日労働の時間数は含みません)を記入します。特別条項であることから、基本的に360時間(もしくは320時間)以上の時間数が記入されます。

限度時間
②は1年に720時間以内の限度が設けられています。

③1年【所定労働時間を超える時間数】は、1年間の所定労働時間数を超える労働時間数を記入します。記入は任意です。

④限度時間を超えた労働に係る割増賃金率は、法定割増率(25%)を超える割合率となるように記入してください。

 

その他の規定事項

①限度時間を超えて労働させる場合における手続は、その手続きの内容を記入します。限度時間を超えて労働させる旨を労働者に事前に知らせておく必要はありますが、同意を得たり書面で通告することは必ずしも必要ではありません。

②限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(該当する番号)③(具体的内容)は、次の中から該当する番号を選択し、その具体的な内容も記入します。

  • 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること
  • 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること
  • 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること
  • 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
  • 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
  • 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
  • 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
  • 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
  • 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
  • その他
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これらの選択肢は、36協定届(特別条項)の裏面にも記載されています。

④上記で定める時間数に関わらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないことのチェックボックスは、その事項に該当していたら、□に✓を入れてください。

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④は限度時間の要件を満たしているかの確認になります。✓が付かない場合には、有効な届出とはなりません。

 

欄外下A

①協定の成立年月日は、特別条項付き36協定労に係る使協定が成立した日を記入します。

②代表する者の職名・氏名は、労使協定を締結するときの労働者側の代表者の所属している事業所の名称、職名、氏名を記入し、その横に代表者の印鑑を押します。

③選出方法は、労働者側の代表者の選出方法を記入します。

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選出方法は、労働基準法に「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」と規定されていて、民主的な手続きが取られていることが大切です。

④2つのチェックボックスは、それぞれの事項に該当していたら、□に✓を入れてください。労使協定が正常に締結されていれば、問題なく✓が入ります。

 

欄外下B

①欄外下の日にちを記入するところには、36協定届(特別条項)を提出する日を記入します。

②左端の「___労働基準監督署長 殿」には、そ事業所の住所がある地域を管轄する労働基準監督署(長)の名称を記入します。ヤマノ金属は、埼玉県草加市栄町にありますから、ここでは「春日部」と記入します。

③使用者の情報は、事業所の名称、使用者の職名、使用者の氏名を記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。

 


 

以上で、36協定届(特別条項)の作成が終わりました。

36協定届と36協定届(特別条項)は、基本的にセットで作成するものですから、それぞれの記入内容に齟齬が生じないように注意しましょう。

 

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