企画業務型裁量労働制に関する報告

 

 

企画業務型裁量労働制の採用後に作成する書類が、「企画業務型裁量労働制に関する報告」です。

企画業務型裁量労働制を採用した使用者は、企画業務型裁量労働制に係る決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、対象労働者の労働時間状況、対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を行政官庁に届け出なければなりません。

 

企画業務型裁量労働制に関する報告の作成手順

 

それでは、企画業務型裁量労働制に関する報告を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 ヤマノ金属」の代表取締役である「山野金男(やまのかねお)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

事務所やデスク周りに必要なものは楽天市場 でお得にそろえましょう!



 

事業の情報

①報告期間は、報告すべき期間に該当する月を記入します。基本的に6か月以内の期間になります。

 

事業の情報

①事業の種類は、労災保険率適用事業細目表に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。株式会社 ヤマノ金属は、自動車用の金属部品を製造しています。そのため、事業の種類は「金属材料品製造業」と記入します。

②事業の名称は、その事業所の名前を記入します。ここでは「株式会社 ヤマノ金属」と記入します。

③事業の所在地および電話番号は、事業所がある場所の住所とその電話番号を記入します。

事業所の所在地
店舗、社屋、事務所などを持つ場合は、事業の所在地はその店舗などがある住所を記入します。一方、店舗などを持たずに事業を経営している場合(フリーランスなど)は、自宅などの主たる活動拠点を記入します。

 

決議の対象

①業務の種類は、企画業務型裁量労働制の対象となる業務を記入します。ヤマノ金属では、「企画部で経営計画を立案する業務」、「人事部で人事計画を立案する業務」に当たる人を対象としています。

井上とまと

企業の企画経営などのコンサルティング業務などが対象業務となり得ます。

②労働者の範囲は、①の「業務の種類」に当たる労働者の条件を記入します。対象が明確になるように、具体的な数字などを用いて記入します。

③労働者数は、企画業務型裁量労働制の対象となる業務に従事する労働者数を記入します。ヤマノ金属では、企画部で「15人」、人事部で「10人」の労働者が企画業務型裁量労働制の対象となります。

井上とまと

ちなみに、満18歳未満の者は、企画業務型裁量労働制の対象になり得ません。

 

報告事項

①労働者の労働時間の状況(労働時間の把握方法)は、労働者の労働時間の平均時間や最長時間を記入します。また、その把握の方法を記入します。

②労働者の健康及び福祉を確保する措置の実施状況の把握は、実施した措置を記入します。ヤマノ金属では、「特別健康診断の実施と特別休暇の付与」を労働者の健康および福祉を確保する措置としています。

いずれの欄も、企画業務型裁量労働制に関する決議届と整合性を保つようにしてください。

 

欄外下

①欄外下の日にちを記入するところには、企画業務型裁量労働制に関する報告を提出する日を記入します。

②左端の「___労働基準監督署長 殿」には、その事業所の住所がある地域を管轄する労働基準監督署(長)の名称を記入します。ヤマノ金属は、埼玉県草加市栄町にありますから、ここでは「春日部」と記入します。

③使用者の情報は、事業所の名称、事業主の職名、事業主の氏名を記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。

 


 

以上で、企画業務型裁量労働制に関する報告の作成が終わりました。

企画業務型裁量労働制に関する報告は、労働基準法施行規則第24条の2の5の第1項には、「当該決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」と規定されていますが、同施行規則附則第66条の2において、当分の間「6箇月以内ごとに1回」と読み替えられています。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA