賃金控除に関する協定書

 

 

労働基準法第24条には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」との規定があります。そのため、賃金はいかなる控除もせず、その全額を支払わなければなりません(賃金の全額払いの原則)。

ただし、条文中には「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」との規定もあります。

井上とまと

上記の「」文の協定を労使協定といいます。

賃金の全額払いの原則の例外である「法令に別段の定めがある場合」には、給与所得からの所得税などの源泉徴収、社会保険料の控除、賃金計算の端数処理などが該当します。

その他、事業所が独自に賃金から控除したいもの(たとえば、親睦会費や会社貸付金の割賦金返済金など)があるときは、労働者と使用者との間で労使協定(賃金の一部控除に関する労使協定)を締結し、「賃金控除に関する協定書」を作成しておかなければなりません。

井上とまと

多くの労使協定は、行政官庁に届け出ることで免罰効果を発揮します。しかし、賃金の一部控除に関する労使協定は、協定書を作成しておくだけで十分です。届け出る必要はありません。

 

賃金控除に関する協定書の作成手順

 

それでは、賃金控除に関する協定書を一緒に作成していきましょう。

賃金控除に関する協定書は、届け出る義務がないという性質上、決まった様式はないため、一例を用いて説明していきます。

今回は、「ベーカリー TOMATO」の事業主である「畑太郎(はたけたろう)」さんと、労働者の代表である「盆地三郎(ぼんちさぶろう)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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上部

労使協定は事業所(使用者)と労働者(の代表)との協定であるため、上部の空白には、事業所の名称(もしくは事業主)と労働者の代表の氏名を記入します。①前の空白に「ベーカリー TOMATO 店主 畑太郎」、②後の空白に「労働者の代表 盆地三郎」と記入します。

 

協定事項1

①1の前の空白には、事業所の名称または事業主の氏名を記入し、②「毎月  日」には、賃金支払日を記入します。

③(1)~(5)は、事業主が賃金から控除しようとするものを列挙します。ベーカリー TOMATOでは、社員旅行に充てるための「親睦会費」と、「会社貸付金の割賦金返済金」を賃金から控除しようとしています。

 

協定事項2・3

①協定事項2は、協定が有効となる日(協定の開始日)を記入します。

②協定事項3は、協定を破棄する際の通告時期を記入します。

労使協定のルール
賃金控除に関する協定書を含む労使協定は、有効期間中に一方的に破棄することはできません。そのため、労使協定を破棄する場合には、有効期間終了前の更新時に破棄するか、取り決めておいた通告期間をもって破棄しなければなりません。
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賃金控除に関する協定書は、協定書の有効期間を設定しないことが多く、破棄する場合は通告するしかありません。

通告期間
通告期間通告期間は、36協定や労働協約に倣って90日に設定するパターンが多いようです。しかし、最終的には労使間で協議した日数を記入します。

 

下部

①下部の日付を記入するところには、賃金控除に関する協定書を作成した日を記入します。

②使用者職氏名および従業員代表には、それぞれの氏名などを記入します。

 


 

以上で、賃金控除に関する協定書の作成が終わりました。

賃金控除に関する協定書は、届出をしなくても免罰効果を発揮しますが、すべての労働者が協定書をいつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。これはあらゆる労使協定に共通する原則です。

 

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